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特許拒絶査定不服審判

2016-002119

電気又はハイブリッド駆動機構用の変速装置

審判番号
2016-002119
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-511123
請求日
2016年02月12日
審決日
2017年09月05日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ディーティーアイ グループ ビー.ブイ.
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】大貫 進介
審判長/審判官
  • 審判長 冨岡 和人
  • 審判官 中川 隆司
  • 審判官 内田 博之
分類
P18 .537-WYF(F16H) / P18 .121-WYF(F16H)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-511123「電気又はハイブリッド駆動機構用の変速装置」拒絶査定不服審判事件〔2011年11月24日国際公開、WO2011/145937、平成25年6月24日国内公表、特表2013-526689、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年5月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年10月13日(NL)オランダ王国、2010年7月1日(NL)オランダ王国、2010年5月17日(NL)オランダ王国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、平成29年4月17日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-002119

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