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特許拒絶査定不服審判

2026-005555

ベルト伝動機構

審判番号
2026-005555
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2025-144772
請求日
2026年04月10日
審決日
2026年08月21日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三ツ星ベルト株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人ATEN
審判長/審判官
  • 審判長 神山 茂樹
  • 審判官 高田 元樹
  • 審判官 山田 由希子
分類
P18 .113-WYF(F16H) / P18 .121-WYF(F16H) / P18 .537-WYF(F16H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2025-144772「ベルト伝動機構」拒絶査定不服審判事件〔令和 8年 4月 8日出願公開、特開2026- 60905、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和7年9月1日(優先権主張 令和6年9月27日)の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和8年6月4日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-005555

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