特許拒絶査定不服審判
2016-001898
二重アシル化GLP-1誘導体
- 審判番号
- 2016-001898
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-030695外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年02月08日
- 審決日
- 2017年06月30日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ノヴォ ノルディスク アー/エス
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K) / P18 .4 -WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 30695「二重アシル化GLP-1誘導体」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 7月25日出願公開、特開2013-144684、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年2月20日(遡及出願平成22年12月16日パリ条約による優先権主張 2009年12月21日 (US)アメリカ合衆国 2009年12月16日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成29年4月26日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-001898