特許拒絶査定不服審判
2016-001813
風味及び芳香を高めた飲料の製造方法
- 審判番号
- 2016-001813
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-210495
- 請求日
- 2016年02月05日
- 審決日
- 2018年02月09日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スターバックス・コーポレイション
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】大谷 令子
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 則夫
- 審判官 田村 嘉章
- 審判官 佐々木 正章
- 分類
- P18 .121-WYF(A23F) / P18 .4 -WYF(A23F) / P18 .536-WYF(A23F) / P18 .537-WYF(A23F) / P18 .55 -WYF(A23F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-210495号「風味及び芳香を高めた飲料の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月 9日出願公開、特開2014-97号、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年 2月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年 7月 9日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-517433号の一部を平成25年10月 7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし10に係る発明は、平成29年12月22日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-001813