特許拒絶査定不服審判
2016-001421
水性混合物中の溶解塩の量を制御するための装置、水溶液から溶質を分離する方法、イオン強度の調整方法、塩水溶液を脱塩する方法、および希釈水溶液を濃縮する方法
- 審判番号
- 2016-001421
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-552216外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年01月29日
- 審決日
- 2018年09月25日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クィーンズ ユニバーシティー アット キングストン
- 【請求人代理人】グローバル・アイピー東京特許業務法人
- 分類
- P18 .113-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J) / P18 .537-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-552216「水性混合物中の溶解塩の量を制御するための装置、水溶液から溶質を分離する方法、イオン強度の調整方法、塩水溶液を脱塩する方法、および希釈水溶液を濃縮する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 8月18日国際公開、WO2011/097727、平成25年 5月23日国内公表、特表2013-518718、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年2月10日(パリ条約による優先権主張 2010年12月15日(US)アメリカ合衆国、2010年2月10日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~23に係る発明は、平成30年8月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-001421