特許拒絶査定不服審判
2018-002776
半透膜を隔てた浸透圧勾配を調整するための切替可能水組成物および方法
- 審判番号
- 2018-002776
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-543479外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月27日
- 審決日
- 2019年09月10日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クィーンズ ユニバーシティー アット キングストン
- 【請求人代理人】グローバル・アイピー東京特許業務法人
- 【請求人】グリーンセンター カナダ
- 【請求人代理人】グローバル・アイピー東京特許業務法人
- 分類
- P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-543479「半透膜を隔てた浸透圧勾配を調整するための切替可能水組成物および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 6月21日国際公開、WO2012/079175、平成26年 1月20日国内公表、特表2014-501168、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)12月15日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2010年12月15日 (US)アメリカ合衆国 2011年 2月10日 (CA)カナダ受理の国際出願 2011年 8月11日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~30に係る発明は、令和 1年 5月13日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-002776