特許拒絶査定不服審判
2016-001321
タイヤを装着するための方法および装置
- 審判番号
- 2016-001321
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-534576
- 請求日
- 2016年01月29日
- 審決日
- 2017年04月03日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ブリヂストン アメリカズ タイヤ オペレイションズ エルエルシー
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】山口 雄輔
- 審判長/審判官
- 審判長 氏原 康宏
- 審判官 小原 一郎
- 審判官 出口 昌哉
- 分類
- P18 .537-WZF(B60C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-534576号「タイヤを装着するための方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年4月11日国際公開、WO2013/052243、平成26年10月27日国内公表、特表2014-528381号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012(平成24)年9月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年10月6日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、「タイヤを装着するための方法および装置」に関するものと認める。
これに対して、平成28年10月31日付けで、本願は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-001321