特許拒絶査定不服審判
2016-001202
実質的に純粋なヒト網膜前駆細胞培養物、前脳前駆細胞培養物、網膜色素上皮細胞培養物、及び、それらの製造方法
- 審判番号
- 2016-001202
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-526915
- 請求日
- 2016年01月27日
- 審決日
- 2017年05月23日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウイスコンシン アラムナイ リサーチ ファウンデーシヨン
- 【請求人代理人】瀧野 文雄
- 【請求人代理人】瀧野 秀雄
- 【請求人代理人】川崎 隆夫
- 【請求人代理人】津田 俊明
- 【請求人代理人】鳥野 正司
- 審判長/審判官
- 審判長 中島 庸子
- 審判官 山本 匡子
- 審判官 長井 啓子
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2012-526915「実質的に純粋なヒト網膜前駆細胞培養物、前脳前駆細胞培養物、網膜色素上皮細胞培養物、及び、それらの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 3月10日国際公開、WO2011/028524、平成25年 1月24日国内公表、特表2013-502234、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年 8月24日(パリ条約による優先権主張 2009年 8月24日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~28に係る発明は、平成28年1月27日受付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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