特許拒絶査定不服審判
2016-000900
合金組成物、Fe基ナノ結晶合金及びその製造方法、並びに磁性部品
- 審判番号
- 2016-000900
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-037176外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年01月20日
- 審決日
- 2017年06月13日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社トーキン
- 【請求人代理人】山崎 拓哉
- 【請求人】国立大学法人東北大学
- 【請求人代理人】山崎 拓哉
- 分類
- P18 .121-WYF(C22C) / P18 .537-WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011- 37176「合金組成物、Fe基ナノ結晶合金及びその製造方法、並びに磁性部品」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 1月19日出願公開、特開2012- 12699、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 2月23日(優先権主張 平成22年 3月23日 平成22年 6月 4日)の出願であって、その請求項1~23に係る発明は、平成29年 4月21日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由と当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-000900