特許拒絶査定不服審判
2016-000324
複数のフォーマットを有するパケットのワイヤレス通信のためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2016-000324
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-511425外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年01月07日
- 審決日
- 2017年05月08日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】奥村 元宏
- 分類
- P18 .121-WYF(H04J) / P18 .537-WYF(H04J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-511425「複数のフォーマットを有するパケットのワイヤレス通信のためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月22日国際公開,WO2012/158557,平成26年 8月 7日国内公表,特表2014-519266,請求項の数(40)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成24年 5月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年 5月13日 (US)アメリカ合衆国, 2011年 5月21日 (US)アメリカ合衆国, 2011年12月19日 (US)アメリカ合衆国, 2011年12月27日 (US)アメリカ合衆国, 2012年 1月11日 (US)アメリカ合衆国, 2012年 5月 8日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-000324