特許拒絶査定不服審判
2016-000282
オプトエレクトロニクス半導体チップの製造方法および対応するオプトエレクトロニクス半導体チップ
- 審判番号
- 2016-000282
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-532297外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年01月07日
- 審決日
- 2017年02月23日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オスラム オプト セミコンダクターズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】鷲田 公一
- 分類
- P18 .121-WZF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-532297「オプトエレクトロニクス半導体チップの製造方法および対応するオプトエレクトロニクス半導体チップ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月 4日国際公開、WO2013/045190、平成26年10月23日国内公表、特表2014-528178〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)8月28日(パリ条約による優先権主張2011年9月30日、ドイツ)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年6月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-000282