審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2015-022435

剤形および薬剤の投与法

審判番号
2015-022435
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-213661外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年12月21日
審決日
2017年07月28日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(A61K) / P18 .561-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-213661「剤形および薬剤の投与法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月13日出願公開、特開2014- 28854、請求項の数(68)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、平成9年 9月16日(パリ条約による優先権主張 1996年 9月30日(US)アメリカ合衆国、1996年11月12日(US)アメリカ合衆国、1997年 4月22日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願平10-516587号の一部を平成22年 5月12日に新たな特許出願、特願2010-110166号としたのち、該特許出願の一部を平成25年10月11日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~68に係る発明は、平成29年 6月21日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~68に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2015-022435

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)3,780件(536・A61K、537・A61K、561・A61K)
  • 2019-005626拒絶査定不服審判 / 2020-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヒアルロン酸フラグメントを有効成分とする組織幹細胞を維持しかつ分化を誘導するため…
    共通の審決分類: 536・A61K、537・A61K、561・A61K
  • 2018-012131拒絶査定不服審判 / 2020-01-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)自閉症スペクトラム障害の診断および処置
    共通の審決分類: 536・A61K、537・A61K、561・A61K
  • 2016-016853拒絶査定不服審判 / 2019-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)一酸化窒素治療
    共通の審決分類: 536・A61K、537・A61K、561・A61K
  • 2016-007849拒絶査定不服審判 / 2019-02-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品
    共通の審決分類: 536・A61K、537・A61K、561・A61K
  • 2017-000360拒絶査定不服審判 / 2018-10-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヒト以外の動物における毛の状態を改善するための方法
    共通の審決分類: 536・A61K、537・A61K、561・A61K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存