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特許拒絶査定不服審判

2016-007849

染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品

審判番号
2016-007849
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-042737
請求日
2016年05月30日
審決日
2019年02月18日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ホーユー株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人雄渾
  • 【請求人代理人】谷水 浩一
  • 【請求人代理人】浅見 保男
審判長/審判官
  • 審判長 關 政立
  • 審判官 阪野 誠司
  • 審判官 滝口 尚良
分類
P18 .537-WYF(A61K) / P18 .561-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011- 42737「染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品」拒絶査定不服審判事件〔平成24年9月20日出願公開、特開2012-180295、請求項の数(3)〕について行った平成29年10月11日付けの審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成29年行(ケ)第10216号、平成30年8月22日判決言渡)があったので、更に審理の結果、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年2月28日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、平成31年1月18日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-007849

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