特許拒絶査定不服審判
2015-022037
鋳造混合物における金属及び酸化鉄を含む添加剤としての有機塩の使用
- 審判番号
- 2015-022037
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-544505
- 請求日
- 2015年12月11日
- 審決日
- 2017年04月24日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エーエスケー ケミカルズ リミテッド パートナーシップ
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】原田 卓治
- 【請求人代理人】毛受 隆典
- 【請求人代理人】森川 泰司
- 【請求人代理人】美恵 英樹
- 【請求人代理人】桜田 圭
- 審判長/審判官
- 審判長 栗田 雅弘
- 審判官 長清 吉範
- 審判官 平岩 正一
- 分類
- P18 .121-WZF(B22C) / P18 .537-WZF(B22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-544505「鋳造混合物、鋳型を調製するためのコールドボックス法、金属部品の鋳造方法、鋳型を調製するためのノーベーク法及び鋳型を調製するためのウォームボックス法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年6月23日国際公開,WO2011/075222,平成25年4月25日国内公表,特表2013-514191〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2010年(平成22年)10月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年(平成21年)12月16日 米国,2010年(平成22年)9月1日 米国)を国際出願日とする出願であって,その請求項1ないし15に係る発明は,平成27年3月16日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,平成28年11月7日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-022037