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特許拒絶査定不服審判

2022-003420

発泡パーライトの独立気孔微小球の、鋳物業用の鋳型を製造するためのフィラーとしての使用

審判番号
2022-003420
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-553147
請求日
2022年03月07日
審決日
2023年09月19日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヒュッテネス-アルベルトゥス ヒェーミッシェ ヴェルケ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】山崎 一夫
  • 【請求人代理人】市川 さつき
  • 【請求人代理人】服部 博信
  • 【請求人代理人】松田 七重
  • 【請求人代理人】秋澤 慈
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 鈴木 貴雄
  • 審判官 大山 健
分類
P18 .121-WYF(B22C) / P18 .537-WYF(B22C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-553147「発泡パーライトの独立気孔微小球の、鋳物業用の鋳型を製造するためのフィラーとしての使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月12日国際公開、WO2017/174826、平成31年 4月18日国内公表、特表2019-510642、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)4月10日(パリ条約による優先権主張 2016年4月8日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和5年8月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審より通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-003420

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