特許拒絶査定不服審判
2017-015295
鋳造混合物における添加剤としての無機塩及び酸化鉄の使用
- 審判番号
- 2017-015295
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-242737
- 請求日
- 2017年10月13日
- 審決日
- 2019年04月16日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エーエスケー ケミカルズ リミテッド パートナーシップ
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】原田 卓治
- 【請求人代理人】森川 泰司
- 【請求人代理人】桜田 圭
- 【請求人代理人】美恵 英樹
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 中川 隆司
- 審判官 篠原 将之
- 分類
- P18 .537-WZF(B22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-242737「鋳造混合物における添加剤としての無機塩及び酸化鉄の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成28年6月9日出願公開、特開2016-104494〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年)10月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2009年12月16日(US)アメリカ合衆国、2010年9月1日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-544504号の一部を平成27年12月11日に新たな特許出願としたものであって、「鋳造混合物における添加剤としての無機塩及び酸化鉄の使用」に関するものと認める。
これに対して、平成30年11月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-015295