特許拒絶査定不服審判
2015-021839
組織アブレーションのためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2015-021839
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-511205外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年12月09日
- 審決日
- 2017年02月21日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ニンバス・コンセプツ・エルエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .113-WZF(A61B) / P18 .121-WZF(A61B) / P18 .537-WZF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-511205号「組織アブレーションのためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年11月24日国際公開、WO2011/146243、平成25年6月27日国内公表、特表2013-526940号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成23年5月4日(パリ条約による優先権主張 2010年6月23日(US)アメリカ合衆国 2010年5月21日(US)アメリカ合衆国 2010年6月23日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、平成26年5月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年9月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-021839