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特許拒絶査定不服審判

2025-003587

即席麺のための高アセチル化エンドウ澱粉

審判番号
2025-003587
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-517345
請求日
2025年03月05日
審決日
2026年05月22日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ロケット フレール
  • 【請求人代理人】大渕 美千栄
  • 【請求人代理人】布施 行夫
  • 【請求人代理人】松本 充史
  • 【請求人代理人】吉田 良伸
審判長/審判官
  • 審判長 植田 高盛
  • 審判官 渋谷 知子
  • 審判官 加藤 友也
分類
P18 .121-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L) / P18 .536-WYF(A23L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-517345「即席麺のための高アセチル化エンドウ澱粉」拒絶査定不服審判事件〔令和3年3月25日国際公開、WO2021/052916、令和4年11月24日国内公表、特表2022-549141、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)9日14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年9月18日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和6年8月2日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-003587

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