特許拒絶査定不服審判
2015-019695
物質移動の限界を低減させた燃料電池
- 審判番号
- 2015-019695
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-516279
- 請求日
- 2015年11月02日
- 審決日
- 2017年04月18日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヌヴェラ・フュエル・セルズ,エルエルシー
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】小林 泰
- 【請求人代理人】竹内 茂雄
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】野矢 宏彰
- 審判長/審判官
- 審判長 池渕 立
- 審判官 河本 充雄
- 審判官 松本 要
- 分類
- P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-516279「物質移動の限界を低減させた燃料電池」拒絶査定不服審判事件〔平成21年12月30日国際公開、WO2009/157981、平成23年 9月22日国内公表、特表2011-525693、請求項の数(29)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年 6月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年 6月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~29に係る発明は、平成29年 3月23日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~29に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由と当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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