特許拒絶査定不服審判
2019-002378
高圧シールのための動的な減圧制御
- 審判番号
- 2019-002378
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-529797
- 請求日
- 2019年02月21日
- 審決日
- 2020年08月12日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ヌヴェラ・フュエル・セルズ,エルエルシー
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】中西 基晴
- 【請求人代理人】小笠原 有紀
- 審判長/審判官
- 審判長 亀ヶ谷 明久
- 審判官 粟野 正明
- 審判官 中澤 登
- 分類
- P18 .536-WZF(C25B) / P18 .537-WZF(C25B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-529797「高圧シールのための動的な減圧制御」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月29日国際公開、WO2015/013130、平成28年12月 1日国内公表、特表2016-537508〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年) 7月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年 7月 23日、アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、「高圧シールのための動的な減圧制御」に関するものと認める。
これに対して、令和 2年 3月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-002378