特許拒絶査定不服審判
2015-018567
車軸スタビライザーのベアリングの保持装置の設計方法
- 審判番号
- 2015-018567
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-516753
- 請求日
- 2015年10月14日
- 審決日
- 2017年03月21日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 【請求人】シュネーガンス、ゲゼルシャフト、ミット、ベシュレンクテル、ハフツング
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 審判長/審判官
- 審判長 和田 雄二
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 審判官 氏原 康宏
- 分類
- P18 .121-WYF(B60G) / P18 .536-WYF(B60G) / P18 .537-WYF(B60G) / P18 .1 -WYF(B60G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-516753号「車軸スタビライザーのベアリングの保持装置の設計方法」拒絶査定不服審判事件〔平成22年12月29日国際公開、WO2010/149756、平成24年12月 6日国内公表、特表2012-530647号、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年) 6月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年 6月25日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成28年12月 2日に提出された誤訳訂正書により訂正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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