特許拒絶査定不服審判
2015-018488
ナフタレン誘導体、それを用いた有機材料、及びそれを用いた有機EL素子
- 審判番号
- 2015-018488
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-502471外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年10月09日
- 審決日
- 2017年02月13日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】デ ジュー エレクトロニック マテリアルズ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WZF(C07C) / P18 .537-WZF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-502471「ナフタレン誘導体、それを用いた有機材料、及びそれを用いた有機EL素子」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月 4日国際公開、WO2012/134191、平成26年 9月 4日国内公表、特表2014-522380〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年3月29日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年3月29日(KR)韓国2件〕を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、平成28年9月20日付けの補正の却下の決定により平成27年10月9日付けの手続補正が却下されたところ、平成26年12月9日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年9月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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