特許拒絶査定不服審判
2015-018338
Fraxinusexcelsior種子の抽出物とその治療適用
- 審判番号
- 2015-018338
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-191394外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年10月08日
- 審決日
- 2017年09月25日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .55 -WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-191394「Fraxinusexcelsior種子の抽出物とその治療適用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月23日出願公開、特開2014- 12723、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年11月 5日(パリ条約による優先権主張 2007年11月 5日 (US)アメリカ合衆国 2008年 8月 4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-532337号の一部を、平成25年 9月17日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、平成29年9月4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審において平成28年8月31日および平成29年4月4日に通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-018338