特許拒絶査定不服審判
2015-017511
細胞を培養するための動物性タンパク質非含有培地
- 審判番号
- 2015-017511
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-100500外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年09月25日
- 審決日
- 2017年06月05日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バクスアルタ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】田中 光雄
- 【請求人代理人】山崎 宏
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人代理人】山中 伸一郎
- 【請求人】バクスアルタ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】田中 光雄
- 【請求人代理人】山崎 宏
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人代理人】山中 伸一郎
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-100500「細胞を培養するための動物性タンパク質非含有培地」拒絶査定不服審判事件〔平成25年9月5日出願公開、特開2013-172741、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成15年7月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2002年7月9日 米国)を国際出願日とする出願(特願2004-518745号)の一部を平成22年11月29日に新たな特許出願としたもの(特願2010-265835号)を、さらに、その一部を平成25年5月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、平成29年3月3日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-017511