特許拒絶査定不服審判
2015-015441
オレフィンブロック共重合体
- 審判番号
- 2015-015441
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-550434外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年08月19日
- 審決日
- 2017年05月22日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ
- 分類
- P18 .113-WZF(C08F) / P18 .121-WZF(C08F) / P18 .537-WZF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-550434「オレフィンブロック共重合体」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 8月 2日国際公開、WO2012/102575、平成26年 2月 6日国内公表、特表2014-503027〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年1月27日(パリ条約による優先権外国庁受理 2011年1月27日 (KR)韓国 および2011年1月28日 (KR)韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成27年8月19日提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年1月6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与え、また、平成29年1月6日付けで審尋がされたが、請求人からはいずれに対して何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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