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意匠拒絶査定不服審判

2015-015176

デジタルカメラ

審判番号
2015-015176
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2014-010399外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年08月12日
審決日
2015年12月01日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (J3-2)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2014- 10399「デジタルカメラ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【               結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【               理 由】 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成26年5月15日の出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして,原査定の拒絶の理由は,本願意匠が,本願出願時の願書に記載した本意匠(意願2014-10393号(意匠登録1520279号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないというものである。 これに対して,審判請求人は,平成27年8月12日付けの手続補正書により願書を補正し,「本意匠の表示」という項目に係る記載を全て削除した。この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなったため,原査定の拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審においてさらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2015-015176

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