特許拒絶査定不服審判
2015-014359
ノッチ構造を採用する無線周波数フィルタ
- 審判番号
- 2015-014359
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-523875
- 請求日
- 2015年07月30日
- 審決日
- 2017年03月27日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ケーエムダブリュ・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大塚 良平
- 審判官 林 毅
- 審判官 中野 浩昌
- 分類
- P18 .121-WZF(H01P)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-523875「ノッチ構造を採用する無線周波数フィルタ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 2月14日国際公開,WO2013/022250,平成26年 8月28日国内公表,特表2014-522182〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2012年8月6日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2011年8月5日 大韓民国)を国際出願日とする特許出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,平成28年7月11日付けで,本願の特許請求の範囲に係る発明が,提示した各引用文献に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
このため,上記の拒絶理由は依然として解消されていないので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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