特許拒絶査定不服審判
2016-002925
遮蔽が容易なLED面発光装置及びその製造方法
- 審判番号
- 2016-002925
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-549997
- 請求日
- 2016年02月26日
- 審決日
- 2017年07月31日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ケーエムダブリュ・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 出口 昌哉
- 審判官 氏原 康宏
- 分類
- P18 .55 -WZF(F21S) / P18 .537-WZF(F21S) / P18 .121-WZF(F21S)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-549997号「遮蔽が容易なLED面発光装置及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年7月4日国際公開、WO2013/100583、平成27年2月2日国内公表、特表2015-503831号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)12月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年12月30日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、「遮蔽が容易なLED面発光装置及びその製造方法」に関するものと認める。
これに対して、平成29年3月14日付けで特許法第17条の2第3項及び同法第36条第6項第2号に違反する旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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