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特許拒絶査定不服審判

2016-002925

遮蔽が容易なLED面発光装置及びその製造方法

審判番号
2016-002925
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-549997
請求日
2016年02月26日
審決日
2017年07月31日
公報発行日
2018年02月23日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ケーエムダブリュ・インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 島田 信一
  • 審判官 出口 昌哉
  • 審判官 氏原 康宏
分類
P18 .55 -WZF(F21S) / P18 .537-WZF(F21S) / P18 .121-WZF(F21S)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第3項特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-549997号「遮蔽が容易なLED面発光装置及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年7月4日国際公開、WO2013/100583、平成27年2月2日国内公表、特表2015-503831号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年)12月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年12月30日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、「遮蔽が容易なLED面発光装置及びその製造方法」に関するものと認める。 これに対して、平成29年3月14日付けで特許法第17条の2第3項及び同法第36条第6項第2号に違反する旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-002925

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