特許拒絶査定不服審判
2015-013978
逆溶媒を使用する逆転写酵素阻害剤の結晶化方法
- 審判番号
- 2015-013978
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-089216外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年07月24日
- 審決日
- 2017年02月27日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .536-WZF(C07D) / P18 .537-WZF(C07D) / P18 .121-WZF(C07D) / P18 .4 -WZF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 89216「逆溶媒を使用する逆転写酵素阻害剤の結晶化方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 7月18日出願公開、特開2013-139484〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、1998年2月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 1997年2月5日 米国(US) 1997年3月24日 イギリス(GB) 1997年4月8日 米国(US) 1997年5月7日 イギリス(GB))を国際出願日とする特願平10-533190号の一部を、平成14年6月4日に新たな特許出願とした特願2002-163198号の一部を、平成22年9月10日に新たな特許出願とした特願2010-202879号の一部を、平成25年4月22日に新たな特許出願としたものであり、平成27年7月24日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された「逆溶媒を使用する逆転写酵素阻害剤の結晶化方法」に関するものであると認める。
これに対して、平成28年7月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-013978