特許拒絶査定不服審判
2020-011417
インスリン受容体部分アゴニスト
- 審判番号
- 2020-011417
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-183315
- 請求日
- 2020年08月18日
- 審決日
- 2021年08月04日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク・シャープ・アンド・ドーム・コーポレーション
- 【請求人代理人】小野 誠
- 【請求人代理人】金山 賢教
- 【請求人代理人】坪倉 道明
- 【請求人代理人】重森 一輝
- 【請求人代理人】安藤 健司
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 【請求人代理人】城山 康文
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 中島 庸子
- 審判官 松野 広一
- 分類
- P18 .121-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-183315「インスリン受容体部分アゴニスト」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月24日出願公開、特開2019- 11357、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成30年 9月28日(遡及出願平成27年11月19日 パリ条約による優先権主張 2014年11月21日 (US)アメリカ合衆国,2015年10月16日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和2年8月18日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-011417