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特許拒絶査定不服審判

2015-012566

変換装置に基づく発電装置による電力動揺の抑制

審判番号
2015-012566
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-530631外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年07月02日
審決日
2017年07月14日
公報発行日
2018年01月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .536-WZ (H02J) / P18 .537-WZ (H02J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条4項1号特許法36条6項1号特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第4項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-530631「変換装置に基づく発電装置による電力動揺の抑制」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 4月 5日国際公開、WO2012/041527、平成25年12月26日国内公表、特表2013-546290〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 5項目
【理 由】

1.手続の経緯

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本願は、2011年1月19日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理、2010年9月28日:欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、平成26年2月3日付で拒絶の理由が通知され(発送日:平成26年2月12日)、これに対し、平成26年8月12日付で意見書及び手続補正書が提出され、平成26年9月24日付で拒絶の理由が通知され(発送日:平成26年9月29日)、これに対し、平成26年12月25日付で意見書が提出されたが、平成27年2月20日付で拒絶査定がなされ(発送日:平成27年3月2日)、これに対し、平成27年7月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、当審により平成28年4月13日付で拒絶の理由が通知され(発送日:平成28年4月18日)、これに対し、平成28年9月20日付で意見書が提出され、当審により、平成28年11月4日付で審尋が通知され(発送日:平成28年11月7日)、これに対し、平成29年2月7日付で回答書が提出されたものである。

2.本願発明

本願の請求項1-13に係る発明は、上記した平成26年8月12日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。

「【請求項1】
発電機(104)と、
出力電力(150)を電力網(128)に供給するための電力出力(112)を有する変換装置(106)と、
を備える発電装置であって、
続きを表示(全51行)
前記変換装置(106)は、前記発電機(104)から入力電力(142)を受け取り、これに応じて前記電力出力(112)において出力電力(150)を供給するよう構成されており、
前記変換装置(106)は、前記電力網(128)における電力動揺を抑制するために、抑制制御信号(132)に応じて、出力電力(150)を調整するよう構成されており、
前記変換装置(106)は、前記抑制制御信号を受け取りこれに応じて前記変換装置の要素を制御する装置制御装置(152)を備えており、
前記装置制御装置(152)は、前記変換装置(106)の出力電力の調整によりエネルギーを引き取るまたは与えるために、前記発電機(104)の機械システムの回転速度基準を変更する、
ことを特徴とする発電装置。
【請求項2】
前記抑制制御信号(132)は出力電力の有効成分を制御するための制御信号(132a)を含む、請求項1記載の発電装置。
【請求項3】
前記抑制制御信号(132)は出力電力の無効成分を制御するための制御信号(132b)を含む、請求項1または2記載の発電装置。
【請求項4】
前記発電装置(102a、…、102n)は風車装置である、請求項1から3のいずれか1項記載の発電装置。
【請求項5】
制御装置(122)が、前記電力網(128)における電力動揺を示す動揺表示信号(126)を受け取るよう構成されており、
前記制御装置(122)は、さらに前記動揺表示信号(126)に応じて前記抑制制御信号(132)を供給するよう構成されている、
請求項1から4のいずれか1項記載の発電装置。
【請求項6】
前記制御装置は、
前記電力網(128)における電力動揺を示す前記動揺表示信号(126)を受け取るための入力(124)と、
前記動揺表示信号(126)に応じて前記変換装置に前記抑制制御信号(132)を供給するための出力(130)と、を備え、
前記抑制制御信号(132)は、前記発電装置(102a、…、102n)の出力電力を調整し、これにより前記電力網における電力動揺が抑制されるよう前記変換装置を動作させるよう構成されている、
請求項5記載の発電装置。
【請求項7】
前記制御装置は、
出力電力の有効成分を制御するための第1の副制御装置(162)と、
出力電力の無効成分を制御するための第2の副制御装置(164)と、
を備える、請求項6記載の発電装置。
【請求項8】
前記制御装置(122)は、前記動揺表示信号に応じて、前記変換装置(106)により供給されるべき有効電力の基準値(196)を減少させるよう構成されている、請求項6または7記載の発電装置。
【請求項9】
少なくとも2つの発電装置を有し、そのうちの少なくとも1つの発電装置(102a、…、102n)は請求項1から5のいずれか1項記載の構成を有する、ことを特徴とする発電パーク。
【請求項10】
少なくとも2つの発電装置を備え、そのうちの少なくとも1つの発電装置(102a、…、102n)が請求項1から4のいずれか1項記載の構成を有する発電パークであって、
前記電力網(128)における電力動揺を示す動揺表示信号(126)を受け取るよう構成された制御装置(122)を備え、
前記制御装置(122)は、さらに、前記動揺表示信号(126)に応じて、前記抑制制御信号(132)を供給するよう構成されている、
発電パーク。
【請求項11】
出力電力を電力網に供給するよう構成された変換装置(106)の制御装置の作動方法であって、前記方法は、
前記電力網(128)における電力動揺を示す動揺表示信号(126)を受け取るステップと、
前記動揺表示信号(126)に応じて、前記変換装置(106)に抑制制御信号(132)を供給するステップと、を含み、
前記抑制制御信号(132)は、前記変換装置(106)の出力電力を調整し、これにより、前記電力網(128)における電力動揺が抑制されるよう前記変換装置(106)を動作させるよう構成されており、
前記抑制制御信号(132)は、発電装置(102a、…、102n)の回転機械(104)の回転部材(140)の回転エネルギーを変化させることにより、前記電力網(128)と前記回転機械(104)との間で電力が交換されるよう、前記変換装置(106)を動作させるよう構成されており、
前記方法は、前記変換装置(106)の出力電力の調整によりエネルギーを引き取るまたは与えるために前記発電機(104)の機械システムの回転速度基準を変更するステップを含む、
方法。
【請求項12】
前記抑制制御信号(126)に応じて、前記変換装置(106)により供給されるべき有効電力の基準値(196)を減少させるステップをさらに含む、請求項11記載の方法。
【請求項13】
対象物すなわち動揺表示信号を処理するコンピュータプログラムであって、データ処理装置によって処理される際に、請求項11または12記載の方法の制御に適合している、ことを特徴とするコンピュータプログラム。」

3.当審の拒絶の理由

当審で平成28年4月13日付で通知した拒絶の理由Iの概要は以下のとおりである。

「I この出願は、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載が下記の点で、特許法第36条第4項及び第6項に規定する要件を満たしていない。
記
(1)この出願の発明の構成が不明である。例えば、請求項1に、「前記電力網(128)における電力動揺を抑制するために」との訳語があるが、図1に記載のものは、発電パークの出力の動揺を検出するものであって、電力網の電力動揺を検出するものではないから、図1に記載のものは請求項1の実施例ではないものと考えるが、この点不明である。請求項11も同様である。
更に、請求項1に、「前記変換装置(106)は、前記電力網(128)における電力動揺を抑制するために、抑制制御信号(132)に応じて、出力電力(150)を調整するよう構成されており」との訳語があるが、「応じて」は様々な応じ方があり、「調整する」は様々な調整方法があるから、発明の構成を特定できず不明であり、また、明細書には、有効電力調整と無効電力調整を行うものしか開示がなく、出願時の技術常識に照らしても、請求項1に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないから、発明の詳細に記載されたものではない。請求項11も同様である。
続きを表示(全12行)
更に、請求項1に、「前記変換装置(106)は、前記抑制制御信号を受け取りこれに応じて前記変換装置の要素を制御する装置制御装置(152)を備えており」との訳語があるが、「応じて」は様々な応じ方があり、「制御する」は様々な制御方法があるから、発明の構成を特定できず不明であり、また、明細書には、有効電力調整と無効電力調整を行うものしか開示がなく、出願時の技術常識に照らしても、請求項1に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないから、発明の詳細に記載されたものではない。請求項11も同様である。
更に、請求項1に、「前記装置制御装置(152)は、前記変換装置(106)の出力電力の調整によりエネルギーを引き取るまたは与えるために、前記発電機(104)の機械システムの回転速度基準を変更する」との訳語があるが、回転速度基準を変更しただけでは回転速度に何ら変化はない(変更した回転速度基準に対応させて発電機の回転速度を変化させなければ電力調整ができないのではないか)であり、又、変換装置が出力電力の調整を行っているにもかかわらず、何故更に回転速度基準を変更する必要があるのか不明であり、仮に両者を用いるのであれば、出力電力の調整と回転速度基準を変更に優先順位付、重み付け等をしなければ、装置が動作できないが、どの様に行うのか何ら開示が無く不明であり、又、電力網に電力をより供給するため、発電機の回転速度基準を変更して回転速度を上げようとしても、風車装置に対する風が無い、若しくは微弱の場合、発電機の回転速度基準を上げても回転速度は上げることはできず、何故回転速度基準を変更するのか不明である。請求項11も同様である。
更に、請求項1は「発電装置」に係るものであるが、請求項1には、発電装置ではない「電力網」、「抑制制御信号」が記載されているため、発明の構成を特定できず不明である。請求項11も同様である。
更に、図1、図3の回路において、電力網の電力動揺により、電力が低下した場合、風車が回転していない、又は低速で回転している場合、発電機の出力を上げようとしても上げることはできないが、どの様にすれば発電機の出力を上げることができるのか不明である。
更に、図4の回路において、重み付け部172があるが、有効電力応答信号170に重み付けをして有効電力に関する重み付け応答信号174を出力し、無効電力応答信号171に重み付けをして無効電力に関する重み付け応答信号175を出力している(別々に重み付けをしている)のか、又は、有効電力応答信号170と無効電力応答信号171に対して重み付けをして、有効電力に関する重み付け応答信号174と無効電力に関する重み付け応答信号175を出力しているのか、それ以外か、構成を特定できず不明である。
更に、図4の回路において、監視制御部176とあり、「監視制御部176は有効電力Pおよび無効電力Qに関する別の制御信号を供給する。」(【0079】)との訳語があるが、別の制御信号とはどの様な信号であるのか何ら開示が無く不明である。
更に、図4の回路は図1、図3に記載の制御装置122であり、出力として、2つの抑制制御信号(有効電力に関する抑制制御信号と無効電力に関する抑制制御信号)と1つのフラグ出力を出力しているが、図1、図3に記載の発電パークはn個の発電装置を有しているにもかかわらず、何故2つの抑制制御信号で足りるのか不明(n個の風車があれば、状況はn通りあるが、何故2つの抑制制御信号を全ての発電装置に送信するのか)であり、又、フラグ出力は動揺フラグを供給するものであるから、動揺の有無で1又は0の出力となるが、如何なる動揺でも何故1即ち動揺があるで足りる(動揺の大小は不問)のか不明である。
更に、請求項9に、「少なくとも2つの発電装置を有し、そのうちの少なくとも1つの発電装置(102a、…、102n)は請求項1から5のいずれか1項記載の構成を有する」との訳語があり、「少なくとも1つ」と記載されているから、1つだけが請求項1から5のいずれか1項記載の構成を有している場合があり、この場合その他の発電装置の構成はどの様なものか不明であり、しかもこの様な構成で何故所望の効果を奏することができるのか不明である。請求項10も同様である。」

4.当審の拒絶の理由Iについての判断

(1)請求項1に、「前記電力網(128)における電力動揺を抑制するために」とあるが、一実施形態である図1記載のものは、測定装置134はウインドパークの電力出力よりウインドパーク側(反電力網側)に接続されており、電力網で電力動揺があるかないかを検出していないにもかかわらず、何故電力動揺を抑制できるのか明細書を参照しても不明である。請求項11も同様である。

(2)請求項1に、「前記変換装置(106)は、前記電力網(128)における電力動揺を抑制するために、抑制制御信号(132)に応じて、出力電力(150)を調整するよう構成されており」とあるが、「応じて」は曖昧な表現であって様々な応じ方があり、「調整する」は様々な調整方法があるから、発明の構成を特定できず不明であり、また、明細書には、調整に関し有効電力調整と無効電力調整を行うものしか開示がなく、出願時の技術常識に照らしても、請求項1に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないから、請求項1の当該記載は発明の詳細に記載されたものではない。請求項11も同様である。

(3)請求項1に、「前記変換装置(106)は、前記抑制制御信号を受け取りこれに応じて前記変換装置の要素を制御する装置制御装置(152)を備えており」とあるが、「応じて」は曖昧な表現であって様々な応じ方があり、「制御する」は様々な制御方法があるから、発明の構成を特定できず不明であり、また、明細書には、調整に関し有効電力調整と無効電力調整を行うものしか開示がなく、出願時の技術常識に照らしても、請求項1に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないから、請求項1の当該記載は発明の詳細に記載されたものではない。請求項11も同様である。

(4)請求項1に、「前記装置制御装置(152)は、前記変換装置(106)の出力電力の調整によりエネルギーを引き取るまたは与えるために、前記発電機(104)の機械システムの回転速度基準を変更する」とあるが、回転速度基準を変更しただけでは発電機の回転速度に何ら変化はなく何故回転速度基準を変更するのか不明(変更した回転速度基準に対応させて発電機の回転速度を変化させなければ電力調整ができない)であり、又、変換装置が出力電力の調整を行っているにもかかわらず、何故更に回転速度基準を変更する必要があるのか不明であり、仮に両者を用いるのであれば、出力電力の調整と回転速度基準の変更に優先順位付、重み付け等をしなければ、装置が動作できないが、どの様に行うのか明細書に何ら開示が無く不明であり、又、電力網に電力をより供給するため、発電機の回転速度基準を変更して回転速度を上げようとしても、風車装置に対する風が無い、若しくは微弱の場合、発電機の回転速度基準を上げても回転速度は上げることはできず、何故回転速度基準を変更するのか明細書を参照しても不明である。請求項11も同様である。

(5)請求項1は「発電装置」に係るものであり図1において符号102が付されているものが該当するが、請求項1には、当該発電装置ではない「前記電力網(128)における電力動揺を抑制するために、抑制制御信号(132)に応じて」、「前記変換装置(106)は、前記抑制制御信号を受け取りこれに応じて前記変換装置の要素を制御する」が記載されているため、「発電装置」に係る発明の構成を特定できず不明である。請求項11も同様である。

(6)本発明の実施形態である図1、図3の回路において、電力網の電力動揺により、電力が低下した場合に、風車が回転していない又は低速で回転していれば、発電機からの出力を上げようとしても上げることはできないが、どの様にすれば発電機からの出力を上げることができるのか不明であり、引いては電力網の電力動揺をどの様に抑えるのか不明である。

(7)図4の制御装置において、重み付け部172があるが、有効電力応答信号170に無効電力応答信号と無関係に重み付けをして有効電力に関する重み付け応答信号174を出力し、無効電力応答信号171に有効電力応答信号と無関係に重み付けをして無効電力に関する重み付け応答信号175を出力している(別々に重み付けをしている)のか、又は、有効電力応答信号170と無効電力応答信号171の両者を考慮した関数を用いて重み付け部172で重み付けをして、有効電力に関する重み付け応答信号174と無効電力に関する重み付け応答信号175を出力しているのか(【0077】には、「たとえば、一実施形態では、無効電力Pに関する重み付け関数は、無効電力Qに関する応答信号171を考慮する。」とあるが、請求項の記載では【0077】に記載の当該事項のみとは解釈できない。)、それ以外か、重み付けの手段について特定できず不明であり、仮に重み付けの手段が【0077】の記載の手段であるとしても、重み付け関数がどの様な関数であるのか明細書に何等開示が無いためどの様に重み付けを行うのか構成を特定できず不明である。

(8)図4の制御装置において、監視制御部176とあり、「監視制御部176は有効電力Pおよび無効電力Qに関する別の制御信号を供給する。」(【0079】)とあるが、別の制御信号とは具体的にどの様な信号であって何故必要であるのか明細書に何等記載が無いため構成が特定できず不明である。

(9)図4の制御装置は図1、図3に記載の制御装置122であり、出力として、2つの抑制制御信号(有効電力に関する抑制制御信号と無効電力に関する抑制制御信号)と1つのフラグ出力を出力しているが、図1、図3に記載のウインドパークはn個の発電装置を有しているにもかかわらず、何故2つの抑制制御信号と1つのフラグ出力で足りるのか不明(n個の風車があれば、風車の状態はn通りあるが、何故2つの抑制制御信号と1つのフラグ出力を全ての発電装置に送信するのか。発電装置の状態を検出しないで何故抑制制御ができるのか。)であり、又、「図1に示さない他の実施形態では、制御装置122は各風車装置に個別の抑制制御信号を供給する。」(【0060】)とあるが、個別の抑制制御信号を供給するには、個別の風車装置の状態が検出できなければ供給できないが、個別の風車装置の状態を何等検出していないため何故個別の抑制制御信号を供給できるのか不明であり、又、フラグ出力は動揺フラグを供給するものであるから、動揺の有無で1又は0の出力となるが、如何なる動揺でも何故1即ち動揺があるで足りる(動揺の大小は何故不問であるのか)のか不明である。

(10)請求項9に、「少なくとも2つの発電装置を有し、そのうちの少なくとも1つの発電装置(102a、…、102n)は請求項1から5のいずれか1項記載の構成を有する」とあり、「少なくとも1つ」と記載されているから、1つの発電装置だけが請求項1から5のいずれか1項記載の構成を有している場合があり、この場合その他の発電装置の構成はどの様なものか不明であり、しかもこの様な構成で何故所望の効果を奏することができるのか不明である。請求項10も同様である。

したがって、請求項1-13の記載は発明の詳細な説明に記載した範囲を超えているので、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず、かつ、請求項1-13の記載は明確ではないから、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしておらず、かつ、発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。

5.むすび

したがって、請求項1-13の記載は、特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしておらず、発明の詳細な説明の記載は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。

そうすると、本願を拒絶すべきであるとした原査定は維持すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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2015-012566

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