特許拒絶査定不服審判
2015-009503
ディーゼル燃料への増粘性成分の使用
- 審判番号
- 2015-009503
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2010-540106
- 請求日
- 2015年05月22日
- 審決日
- 2018年04月13日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】小林 泰
- 【請求人代理人】竹内 茂雄
- 【請求人代理人】山本 修
- 審判長/審判官
- 審判長 冨士 良宏
- 審判官 豊永 茂弘
- 審判官 日比野 隆治
- 分類
- P18 .113-WYF(C10L) / P18 .121-WYF(C10L) / P18 .536-WYF(C10L) / P18 .537-WYF(C10L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2010-540106号「ディーゼル燃料への増粘性成分の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成21年7月9日国際公開、WO2009/083490、平成23年3月10日国内公表、特表2011-508036号、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年12月19日(パリ条約による優先権主張 2007年12月28日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、平成30年2月28日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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