特許拒絶査定不服審判
2015-004758
医薬送達製剤、デバイス及び方法
- 審判番号
- 2015-004758
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-033160外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年03月11日
- 審決日
- 2016年11月02日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .537-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 33160「医薬送達製剤、デバイス及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月 8日出願公開、特開2013-151503〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成18年3月15日(パリ優先権による優先権主張:2005年3月16日、米国)を国際出願日とする特願2008-501991号の一部を、平成25年2月22日に新たな出願(特願2013-33160号)としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成27年3月11日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年5月9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められ、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-004758