特許拒絶査定不服審判
2014-019859
2軸性位相差補償フィルム及びこれを用いて製造される垂直配向液晶表示装置
- 審判番号
- 2014-019859
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-014406外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2014年10月02日
- 審決日
- 2016年11月11日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】渡部 崇
- 分類
- P18 .536-WZ (G02B) / P18 .537-WZ (G02B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-14406「2軸性位相差補償フィルム及びこれを用いて製造される垂直配向液晶表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年6月14日出願公開,特開2012-113313〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
第1 事案の概要
1 手続の経緯
特願2012-14406号(以下「本件出願」という。)は,2004年1月27日を国際出願日とする特願2005-518749号(優先権主張 平成15年1月28日 大韓民国)の一部を平成24年1月26日に新たな特許出願としたものであって,その手続の概要は,以下のとおりである。
平成25年 3月25日起案:拒絶理由通知書(同年4月2日発送)
平成25年10月 2日差出:意見書
平成25年10月 2日差出:手続補正書
平成26年 5月29日起案:拒絶査定(同年6月2日送達)
平成26年10月 2日差出:審判請求書
平成26年10月 2日差出:手続補正書
平成27年10月14日起案:拒絶理由通知書(当合議体)(同年同月19日発送)
平成28年 3月18日差出:意見書
平成28年 3月18日差出:手続補正書
平成28年 4月 4日起案:拒絶理由通知書(同年同月11日発送)
(この拒絶理由通知書により通知された拒絶の理由を,以下「当合議体の拒絶の理由」という。)
平成28年 8月10日差出:意見書(以下「本件意見書」という。)
平成28年 8月10日差出:手続補正書
2 本願発明
本件出願の特許請求の範囲の請求項1~4に係る発明は,それぞれ,特許請求の範囲の請求項1~4に記載されたとおりの,次のものである(以下「本願発明」と総称する。)。
「【請求項1】
面上における屈折率nx,nyと厚み方向の屈折率nzがnx>ny>nzであり,面上の位相差値Rin=(nx-ny)×d>0(ここで,dはフィルムの厚み)を有し,厚み方向の位相差値Rth=(nz-ny)×d<0(ここで,dはフィルムの厚み)を有することを特徴とする,TAC伸長ポリマーまたはポリカーボネート伸長ポリマーである垂直配向液晶表示装置用2軸性位相差補償フィルムであって,
400nm,550nm,700nmの波長でそれぞれの面上の位相差値Rin,400,Rin,550,Rin,700に対し,
2つの波長400nm,550nmにおける波長分散特性Rin,400/Rin,550が0.4~0.9の範囲の値を有し,2つの波長550nm,700nmにおける波長分散特性Rin,700/Rin,550が1.1~1.8の範囲の値を有し,
400nm,550nm,700nmの波長でそれぞれの厚み方向の位相差値Rth,400,Rth,550,Rth,700に対し,
2つの波長400nm,550nmにおける波長分散特性Rth,400/Rth,550が1.05~1.4の範囲の値を有し,2つの波長550nm,700nmにおける波長分散特性Rth,700/Rth,550が0.5~0.95の範囲の値を有し,
面上の位相差値Rin及び厚み方向の位相差値Rthの依存性の異なる少なくとも2枚以上の位相差フィルムを積層して製造される,
2軸性位相差補償フィルム。
【請求項2】
550nmの波長における前記面上の位相差値Rinが30nm~150nmの範囲の値を有することを特徴とする請求項1に記載の垂直配向液晶表示装置用2軸性位相差補償フィルム。
【請求項3】
550nmの波長における前記厚み方向の位相差値Rthは-50nm~-500nmの範囲の値を有することを特徴とする請求項1に記載の垂直配向液晶表示装置用2軸性位相差補償フィルム。
【請求項4】
面上の位相差値Rin及び厚み方向の位相差値Rthの異なる依存性を有する少なくとも2枚以上の位相差フィルムを積層した積層物であることを特徴とする請求項1に記載の垂直配向液晶表示装置用2軸性位相差補償フィルム。」
3 当合議体の拒絶の理由
当合議体の拒絶の理由は,本件出願は,特許法36条4項1号及び特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていないというものであり,具体的には,本件出願の発明の詳細な説明には,本願発明の波長分散特性を具備する2軸性位相差フィルムのポリマーの設計指針や製造条件が記載されていないから,本件出願の発明の詳細な説明の記載は,当業者が本件発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができない。また,本件出願の特許請求の範囲の記載は,本願発明が発明の詳細な説明に記載したものであるということもできない,というものである。
第2 当合議体の判断
1 発明の詳細な説明の記載
本件出願の発明の詳細な説明には,以下の記載がある。
(1) 「【技術分野】
【0001】
本発明は,2軸性位相差補償特性を有する補償フィルム(bi-axial retardation compensation film)及び前記補償フィルムを用いて視野角特性を改善することができる垂直配向液晶表示装置(Vertically aligned liquid crystal display;以下,VA-LCDという)に関するものである。
【背景技術】
【0002】
従来の技術によれば,電圧が印加されていない状態でVA-LCDの暗状態(Black state)を補償するため-C-Plate補償フィルム及びA-Plate補償フィルムとが主に使用され,前記-C-Plate補償フィルムが使用されたVA-LCDについての公知技術が記載されたことがある(例えば,特許文献1参照。)。
【0003】
しかし,前記-C-Plate補償フィルムが含まれたVA-LCDは暗状態の補償が完全になされないため,傾斜角で光漏れが生じるという短所がある。
【0004】
一方,従来のまた他の技術によれば,-C-Plate補償フィルムとA-Plate補償フィルムとを全て含むVA-LCDについての公知技術が記載されたことがある(例えば,特許文献2参照。)。
【0005】
前記-C-Plate補償フィルムとA-Plate補償フィルムとを全て含むVA-LCDは電圧が印加されていない状態のVA-LCDの暗(Black)状態の補償がさらによくできた。
【0006】
しかし,前記のような従来の技術には,暗状態の完璧な補償のためには正面と傾斜角でコントラストの改善及び色変化の改善を要するという問題点が内在されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
【特許文献1】米国特許第4,889,412号
【特許文献2】米国特許第6,141,075号」
(2) 「【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
本発明は,正または負の誘電率異方性を有する液晶から詰められたVA-LCDに2軸性位相差補償フィルムを使用してVA-LCDの正面と傾斜角でコントラスト特性を高め,かつ傾斜角で暗状態の色変化を最小化させることによって,視野角特性を改善することができる2軸性位相差補償フィルム及びそれを用いた無色(Achromatic)のVA-LCDを提供することにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【0009】
前記の目的を達成するために本発明は,面上における屈折率nx,nyと厚み方向の屈折率nzがnx>ny>nzであり,面上の位相差値Rin=(nx-ny)×d>0(ここで,dはフィルムの厚み)を有し,厚み方向の位相差値Rth=(nz-ny)×d<0(ここで,dはフィルムの厚み)を有する2軸性位相差補償フィルムを提供する。
【0010】
前記2軸性位相差補償フィルムは,400nm,550nm,700nmの波長でそれぞれの面上の位相差値Rin,400,Rin,550,Rin,700に対し,2つの波長400nm,550nmにおける波長分散特性Rin,400/Rin,550が0.4~0.9の範囲の値を有し,2つの波長550nm,700nmにおける波長分散特性Rin,700/Rin,550が1.1~1.8の範囲の値を有することができる。
【0011】
前記2軸性位相差補償フィルムは,面上の位相差値Rinが550nmの波長で30nm~150nmの範囲の値を有することができる。
【0012】
前記2軸性位相差補償フィルムは,400nm,550nm,700nmの波長でそれぞれの厚み方向の位相差値Rth,400,Rth,550,Rth,700に対し,2つの波長400nm,550nmにおける波長分散特性Rth,400/Rth,550が1.05~1.4の範囲の値を有し,2つの波長550nm,700nmにおける波長分散特性Rth,700/Rth,550が0.5~0.95の範囲の値を有することができる。
【0013】
前記2軸性位相差補償フィルムは,厚み方向の位相差値Rthが550nmの波長で-50nm~-500nmの範囲の値を有することができる。
【0014】
前記2軸性位相差補償フィルムは,固有の正の複屈折の値を有する第1のモノマー(monomer)と固有の負の複屈折の値を有する第2のモノマー(monomer)とを共重合(co‐polymerization)して調製されたポリマーで伸長して製造できる。
【0015】
前記2軸性位相差補償フィルムは,固有の正の複屈折の値を有する第1のモノマー(monomer)と固有の負の複屈折の値を有する第2のモノマー(monomer)とを混合して調製されたポリマーで伸長して製造できる。
【0016】
前記2軸性位相差補償フィルムは,波長による面上の位相差値Rin及び厚み方向の位相差値Rthの依存性の異なる少なくとも2枚以上の位相差フィルムを積層して製造されたものでもある。
【0017】
また,本発明は上,下部のガラス基板の間に誘電率異方性が負(Δε<0),または正(Δε>0)である液晶を注入して垂直配向パネルを形成し,前記垂直配向パネルを中心にその上,下部に吸収軸が相互に直交する上,下部偏光板をそれぞれ配置して3~8μmの範囲のセルギャップを保持するマルチドメイン垂直配向モード(MVA)またはキラル添加剤(chiral additive)を使用する垂直配向モードの液晶表示素子(VA-LCD)において,前記垂直配向パネルと上,下部偏光板との間に面上における屈折率nx,nyと厚み方向の屈折率nzがnx>ny>nzである2軸性位相差補償フィルムを配置して液晶セルを構成し,前記2軸性位相差補償フィルムはその光軸(Optical Axis)が隣接した偏光板の吸収軸に垂直に配置され,可視光の範囲内で波長が増加するほど面上の位相差値が増加する逆波長分散(reversed wavelength dispersion)特性を有し,可視光の範囲内で波長が増加するほど厚み方向の位相差値の絶対値が減少する正常波長分散(normal wavelength dispersion)特性の負の値を有することを特徴とする垂直配向液晶表示装置を提供することに他の目的がある。
【0018】
前記本発明による垂直配向液晶表示装置の第1の実施例は前記垂直配向パネルと上部偏光板との間または垂直配向パネルと下部偏光板との間中のいずれか一ヶ所に前記2軸性位相差補償フィルムを配置して液晶セルを構成する。
【0019】
前記本発明による垂直配向液晶表示装置の第2の実施例は前記垂直配向パネルと上部偏光板との間及び垂直配向パネルと下部偏光板との間にそれぞれ前記2軸性位相差補償フィルムを1つずつ配置して液晶セルを構成する。
【0020】
特に,前記垂直配向液晶表示装置に適用される2軸性位相差補償フィルムはそれと垂直配向パネルを含む厚み方向の位相差値の合計が可視光の範囲内で波長に比例する30nm~150nmの範囲であることを特徴とする。
【0021】
前記垂直配向液晶表示装置において,電圧が印加されていない状態における前記垂直配向パネルの液晶分子の方向子が有するプレチルト角(pretilt angle)が75~90°,望ましくは87~90°または89~90°である。
【0022】
前記垂直配向液晶表示装置において,前記垂直配向パネルの液晶層の位相差値が550nmの波長で,80nm~400nmの範囲であり,望ましくは80nm~300nmである。
【0023】
前記垂直配向液晶表示装置において,電圧印加時の前記垂直配向パネルの液晶分子の方向子(director)は前記偏光板の吸収軸と45°をなすものが望ましい。
【0024】
本発明のこれらの目的と特徴及び長所は添付図面及び次の詳細な説明を参照することによって,より容易に理解できるだろう。
【0025】
以下,添付された図面を参照して本発明の構成及び作用に対して詳細に説明すれば,次の通りである。」
(3) 「【図面の簡単な説明】
【0026】
【図1】本発明の第1の実施例による2軸性位相差補償フィルムを有するVA-LCDセルの斜視図である。
【図2】本発明の第2の実施例による2軸性位相差補償フィルムを有するVA-LCDセルの斜視図である。
【図3】本発明による2軸性位相差補償フィルムの屈折率を図示した参考図である。
【図4】本発明に適用された2軸性位相差補償フィルムの厚み方向の位相差値の波長分散特性と面上の位相差値の波長分散特性の依存性を示したグラフである。
【図5】本発明による2軸性位相差補償フィルムを適用したVA-LCDの暗状態(black state)の視野角による透過図(a)と一般の2軸性位相差補償フィルムを適用したVA-LCDの暗状態の視野角による透過図(b)をシミュレーションした結果である。
【図6】45°の方位角で0°~70°の範囲の傾斜角を2°の間隙で変更しながら,白色光を使用した時の本発明による2軸性位相差補償フィルムを適用したVA-LCDに対する暗(black)状態の色変化(a)と一般の2軸性位相差補償フィルムを適用したVA-LCDの暗状態の色変化(b)とをシミュレーションした結果である。
【図7】本発明による2軸性位相差補償フィルムを適用したVA-LCDの波長による暗状態の透過図(a)と一般の2軸性位相差補償フィルムを適用したVA-LCDの波長による暗状態の透過図(b)とをシミュレーションした結果である。
【図8】全ての方位角で0°~80°の範囲の傾斜角に対し,白色光を使用した時の第1の実施例のVA-LCDの構造に対するコントラスト非をシミュレーションした結果である。
【図9】全ての方位角で0°~80°の範囲の傾斜角に対し,白色光を使用した時の第1の実施例の変形例のVA-LCDの構造に対するコントラスト非をシミュレーションした結果である。
【図10】45°の方位角で0°~80°の範囲の傾斜角を2°の間隙で変更しながら,白色光を使用した時の第1の実施例の変形例のVA-LCDの構造に対する暗(black)状態に対する色変化をシミュレーションした結果である。
【図11】全ての方位角で0°~80°の範囲の傾斜角に対し,白色光を使用した時の第2の実施例のVA-LCDの構造に対するコントラスト非をシミュレーションした結果である。
【図12】45°の方位角で0°~80°の範囲の傾斜角を2°の間隙で変更しながら,白色光を使用した時の第2の実施例のVA-LCDの構造に対する暗(black)状態に対する色変化をシミュレーションした結果である。」
(当合議体注:図1~12は以下の図である。)
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8】
【図9】
【図10】
【図11】
【図12】
(4) 「【発明を実施するための形態】
【0027】
図1aと図1b及び図2は,本発明により具現できるVA-LCDの各実施例を例示したものであって,垂直配向(VA)パネル13を中心にして吸収軸が相互に直交するように配置された2つの偏光板11,12の間に2軸性位相差補償フィルム14,14a,14bを配置してVA-LCDセルを構成した形態をそれぞれ例示している。ここで,前記偏光板11,12は固有の厚み方向の位相差値を有するTAC(triacetate cellulose)保護フィルムを有し,または厚み方向の位相差値を有しないその他の保護フィルムを含んで構成されることができる。
【0028】
図1の(a)と(b)は,2軸性位相差補償フィルム14を1つ使用して垂直配向パネル13と相互に直交する2つの上,下部偏光板11,12との間に配置し,3~8μmのセルギャップを保持するように構成した第1の実施例によるVA-LCDセルの構造である。
【0029】
図1の(a)は第1の実施例の最も基本的なの形態であって,2軸性位相差補償フィルム14を垂直配向パネル13と下部偏光板11との間に配置したものを例示しており,ここで前記2軸性位相差補償フィルム14の光軸14cが前記下部偏光板11の吸収軸11cに垂直に配置された状態を例示している。
【0030】
図1の(b)は,第1の実施例の他の変形例であって,2軸性位相差補償フィルム14を垂直配向パネル13と上部偏光板12との間に配置したものを例示しており,ここで前記2軸性位相差補償フィルム14の光軸14cが前記上部偏光板12の吸収軸12cに垂直に配置された状態を例示している。
【0031】
図2は,2軸性位相差補償フィルム14a,14bの2つを垂直配向パネル13と相互に直交する2つの上,下部偏光板11,12との間にそれぞれ配置して3~8μmのセルギャップを保持するように構成した第2の実施例によるVA-LCDセルの構造であって,図2は1つの2軸性位相差補償フィルム14aを垂直配向パネル13と下部偏光板11との間に配置し,もう1つの2軸性位相差補償フィルム14bを垂直配向パネル13と上部偏光板12との間に配置したものを例示しており,ここで前記垂直配向パネル13と下部偏光板11との間に配置された2軸性位相差補償フィルム14aはその光軸14cが下部偏光板11の吸収軸11cに垂直に配置され,前記垂直配向パネル13と上部偏光板12との間に配置された2軸性位相差補償フィルム14bはその光軸14cが前記上部偏光板12の吸収軸12cに垂直に配置された状態を例示している。
【0032】
図3は,本発明による2軸性位相差補償フィルム(bi‐axial retardation compensation film)の屈折率を示している。
【0033】
前記図3に図示したように,本発明による2軸性位相差補償フィルム14は nx>ny>nzの屈折率を有する。ここで,nxはフィルムの面に平行なx軸方向の屈折率,nyはフィルムの面に平行なy軸方向の屈折率,nzはフィルムの面に垂直である厚み方向の屈折率を示す。
【0034】
前記2軸性位相差補償フィルムは次のような主な特性を有する。
【0035】
前記2軸性位相差補償フィルムの面上の位相差値(in‐plane retardation value)Rin=d×(nx-ny)(ここで,dはフィルムの厚み)は可視光の範囲内で波長が増加するほど位相差値が増加する逆波長分散(reversed wavelength dispersion)特性を有する。
【0036】
前記2軸性位相差補償フィルムの厚み方向の位相差値Rth=d×(nz-ny)(ここで,dはフィルムの厚み)は負の値であって,可視光の範囲内で波長が増加するほど厚み方向の位相差値の絶対値が減少する正常波長分散(normal wavelength dispersion)特性を有しなければならない。
【0037】
図4は,本発明による2軸性位相差補償フィルムの波長による位相差値の依存性を図示した参考図であって,前記2軸性位相差補償フィルムの厚み方向の位相差値の波長分散特性Rth,λ/Rth,550と,面上の位相差値の波長分散特性Rin,λ/Rin,550とを図示している。
【0038】
前記図4に図示したことによれば,本発明による2軸性位相差補償フィルムにおいて面上の位相差値の適正の波長分散特性は2つの波長400nm,550nmで相対的な位相差比の値Rin,400/Rin,550が0.4~0.9の範囲の値を有しなければならなく,550nm,700nmで相対的な位相差比の値Rin,700/Rin,550が1.1~1.8の範囲の値を有しなければならない。ここで,Rin,400は400nmの波長で面上の位相差値,Rin,550は550nmの波長で面上の位相差値,Rin,700は700nmの波長で面上の位相差値を示す。
【0039】
前記本発明による2軸性位相差補償フィルムはその面上の位相差値Rin,550=d×(nx-ny)の適正範囲は550nmの波長で30nm~150nmである。
【0040】
また,前記本発明による2軸性位相差補償フィルムの厚み方向の位相差値の適正の波長分散特性は,2つの波長400nm,550nmで相対的な位相差比の値Rth,400/Rth,550が1.05~1.4の範囲の値を有しなければならなく,2つの波長550nm,700nmで相対的な位相差比の値Rth,700/Rth,550が0.5~0.95の範囲の値を有しなければならない。
【0041】
前記厚み方向の位相差値Rth,550=d×(nz-ny)の適正範囲は550nmの波長で-50nm~-500nmである。
【0042】
従って,前記本発明による2軸性位相差補償フィルムを使用して図1aと図1b及び図2に図示したような垂直配向液晶表示装置を製造するようになると,傾斜角でVA-LCDの暗状態(black state)の完全な補償が可能であり,暗状態,明状態,RGB色の色変化を最小化させることができるようになる。
【0043】
図5は,本発明による2軸性位相差補償フィルムを適用したVA-LCDの暗状態(black state)の視野角による透過図(a)と,既存の2軸性位相差補償フィルムを適用したVA-LCDの暗状態の視野角による透過図(b)とを比較した結果であって,本発明による2軸性位相差補償フィルムを適用した場合に暗状態(black state)の補償特性がより優秀であることが分かる。
【0044】
参考に,既存の2軸性位相差補償フィルムとしてはポリカボネート(polycarbonate)位相差フィルムを使用し,波長分散特性,Rth,400/Rth,550=Rin,400/Rin,550=1.15を使用した。
【0045】
図6は方位角で0°~70°の範囲の傾斜角を2°の間隙で変更しながら,白色光を使用した時の本発明に使用された2軸性位相差補償フィルムを適用したVA-LCDに対する暗(black)状態の色変化(a)と,既存の2軸性位相差補償フィルムを適用したVA-LCDの暗状態の色変化(b)とを比較した結果であって,本発明による2軸性位相差補償フィルムを使用した場合に遥かに小さい暗状態の色変化を現すことが分かる。
【0046】
既存の2軸性位相差補償フィルムを使用する場合より,本発明による位相差フィルムを使用した時の暗状態で低い透過度及び暗状態で小さい色変化を現す理由は波長による透過度の変化が一定(flat)であるからである。
【0047】
本発明による2軸性位相差補償フィルムを製造する方法としては,位相差値の波長依存性の異なる既存のフィルムを2~3つ積層すれば,製造が可能である。
【0048】
また,前記の本発明による2軸性位相差補償フィルムは,固有の正の複屈折の値を有する第1のモノマー(monomer)と,固有の負の複屈折の値を有する第2のモノマー(monomer)とを共重合(co‐polymerization)して調製されたポリマーまたは前記第1のモノマー(monomer)と第2のモノマー(monomer)とを混合して調製されたポリマーで伸長して製造可能であることは勿論である。
【0049】
次は前記本発明の2軸性位相差補償フィルムを使用して具現可能であるVA-LCDの多様な実施例の中で一部をサンプルとして選定して実施したコントラスト特性測定実験であって,本発明の各実施例によるコントラスト特性向上程度を下記の実験例を通してより易しく理解できるだろう。しかし,本実験例はただ本発明をより易しく理解させるために提供するものであって,本発明がこれらの実験例により限られるものではない。」
(5) 「【実施例】
【0050】
<実験例1>
本実験例のサンプルは2軸性位相差補償フィルムの1つを適用して具現した第1の実施例による図1(a)のVA-LCDを使用した。3μmのセルギャップを有するVA-パネルを含んでおり,プレチルト角は89°,誘電率異方性はΔε= -4.9,屈折率異方性はΔn = 0.0979,波長分散特性はΔn400/Δn550 = 1.096である。従って,VA-パネルの厚み方向の位相差値はRVA,550 = 297nmである。前記2軸性位相差補償フィルムはポリカボネート(polycarbonate)系列の材料で製造され,厚み方向の位相差値はRth(550nm)= -270nmであり,面上の位相差値はRin(550nm)= 67nmである。厚み方向の位相差値の波長分散特性はRth(450nm)/Rth(550nm)=1.15であり,面上の位相差値の波長分散特性はRin(450nm)/Rin(550nm)=0.652である。
【0051】
前記2軸性位相差補償フィルムを使用して補償されたVA-LCDのコントラスト特性をシミュレーションした結果を図8に示し,前記2軸性位相差補償フィルムを使用して補償されたVA-LCDの暗状態の色変化を図6の(a)に示した。
【0052】
<実験例1のその他の変形例>
本実験例のサンプルは2軸性位相差補償フィルムの1つを適用して具現した第1の実施例による図1(b)のVA-LCDを使用した。3μmセルギャップを有するVA-パネルを含んでおり,プレチルト角は89°,誘電率異方性はΔε= -4.9,屈折率異方性はΔn = 0.0979,波長分散特性はΔn400/Δn550 = 1.096である。従って,VA-パネルの厚み方向の位相差値はRVA,550 = 297nmである。前記2軸性位相差補償フィルムはTAC(Triacetate cellulose)系列の材料で製造され,厚み方向の位相差値はRth(550nm)=-241nmであり,面上の位相差値はRin(550nm)=44nmである。厚み方向の位相差値の波長分散特性はRth(450nm)/Rth(550nm)=1.12であり,面上の位相差値の波長分散特性はRin(450nm)/Rin(550nm)=0.61である。
【0053】
前記2軸性位相差補償フィルムを使用して補償されたVA-LCDのコントラスト特性をシミュレーションした結果を図9に示し,また前記2軸性位相差補償フィルムを使用して補償されたVA-LCDの暗状態の色変化を図10に示した。
【0054】
下記の表1は前記第1の実験例の第1の変形例において使用されたサンプルとそれに比較される条件の比較例に対するコントラスト測定値の比較表であって,550nmの波長でVA-パネルの厚み方向の位相差値RVAと2軸性位相差補償フィルムの厚み方向の位相差値Rth及び2つの位相差値RVA,Rthの合計 RTOTAL,2軸性位相差補償フィルムの面上の位相差値Rinがそれぞれ297,-240,+46,90である第1のサンプルと297,-100,+197,0である第2のサンプルとを比較したものであり,70°の傾斜角で最小コントラストがそれぞれ160,5に測定された。
【0055】
【表1】
【0056】
前記表1においては,特に70°の傾斜角で最小コントラストを測定した値を表しているが,その理由は70°の傾斜角で視野角特性が最も悪く現し,その以外の角ではこれより優秀なコントラスト特性を現すからである。従って,それ以外の他の傾斜角におけるコントラストはそれより向上されることが分かる。
【0057】
<実験例2>
本実験例のサンプルは2軸性位相差補償フィルムの2つを適用して具現した第2の実施例による図2のVA-LCDを使用した。3μmセルギャップを有するVA-パネルを含んでおり,プレチルト角は89°,誘電率異方性はΔε= -4.9,屈折率異方性はΔn = 0.0979,波長分散特性はΔn400/Δn550 = 1.096である。したがって,VA-パネルの厚み方向の位相差値はRVA,550 = 297nmである。前記2枚の2軸性位相差補償フィルムのそれぞれはポリカボネート(polycarbonate)系列の材料で製造され,厚み方向の位相差値はRth(550nm)=-119nmであり,面上の位相差値はRin(550nm)=44nmである。厚み方向の位相差値の波長分散特性はRth(450nm)/Rth(550nm)=1.24であり,面上の位相差値の波長分散特性はRin(450nm)/Rin(550nm)=0.585である。
【0058】
前記2軸性位相差補償フィルムを使用して補償されたVA-LCDのコントラスト特性をシミュレーションした結果を図11に示し,また前記2軸性位相差補償フィルムを使用して補償されたVA-LCDの暗状態の色変化を図12に示した。
【0059】
以上の本発明によれば,2軸性位相差補償フィルムを備えたVA-LCDはVA-LCDの傾斜角で完全な暗(black)状態の補償が可能であり,暗(black)状態,明(white)状態及びRGB状態で色変化を最小化させ視野角特性を向上させることができるようになる。
【0060】
前記の本発明は記載された具体例を中心に詳細に説明されたが,本発明の範疇及び技術思想の範囲内で当業者により多様な変形及び修正が可能であることは勿論であり,このような変形及び修正が添付された特許請求の範囲に属することは当然である。
【符号の説明】
【0061】
11:下部偏光板
11c:下部偏光版の吸収軸
12:上部偏光板
12c:上部偏光版の吸収軸
13:垂直配向パネル
14,14a,14b:2軸性位相差補償フィルム
14c,24c,34c:2軸性位相差補償フィルムの光軸」
2 正の波長分散等の光学特性について
以下,実験例1(段落【0050】)及び実験例2(段落【0057】)における2軸性位相差補償フィルムの材料が,いずれも,「ポリカーボネート系列の材料」とされていることを考慮して,ポリカーボネートの場合について検討する。
(1) 技術常識によると,材料がポリカーボネートであるフィルム,例えば,周知のポリカーボネートであるビスフェノールAポリカーボネートは,面内位相差について,負の波長分散特性,すなわち,「2つの波長400nm,550nmにおける波長分散特性Rin,400/Rin,550が1より大きい値」かつ「2つの波長550nm,700nmにおける波長分散特性Rin,700/Rin,550が1より小さい値」を有する。また,この波長分散特性は,ポリカーボネートを構成するモノマーによって決定されるから,モノマーを適切に設計することにより,波長分散特性をある程度変更することは,可能と考えられる。
しかしながら,本件出願の発明の詳細な説明を参照しても,いかなるポリマーの設計により,「2つの波長400nm,550nmにおける波長分散特性Rin,400/Rin,550が0.4~0.9の範囲の値」かつ「2つの波長550nm,700nmにおける波長分散特性Rin,700/Rin,550が1.1~1.8の範囲の値」の「2軸性位相差補償フィルム」が製造できるのか,その設計の指針となる記載が存在しない。例えば,実験例1(段落【0050】)や実験例2(段落【0057】)を参照しても,この波長分散特性を得ることに関するポリマーの設計指針や製造条件等は,記載されていない。
(2) また,本願発明は,上記波長分散特性に加えて,「波長分散特性Rth,400/Rth,550が1.05~1.4の範囲の値」かつ「波長分散特性Rth,700/Rth,550が0.5~0.95の範囲の値」であり,さらに,「Rin>0」かつ「Rth<0」のものである。
しかしながら,本件出願の発明の詳細な説明を参照しても,いかなるポリマーの設計により,これら特性をすべて具備する「2軸性位相差補償フィルム」が製造できるのか,その設計の指針となる記載が存在しない。例えば,実験例1(段落【0050】)や実験例2(段落【0057】)を参照しても,この波長分散特性等を得ることに関するポリマーの設計指針や製造条件等は,記載されていない。
(3) さらにまた,本願発明は,「550nmの波長における前記面上の位相差値Rinが30nm~150nmの範囲の値を有する」(請求項2),又は「550nmの波長における前記厚み方向の位相差値Rthは-50nm~-500nmの範囲の値を有する」(請求項3)ところ,これらについても,同様である。
(4) 以上のとおりであるから,本件出願の発明の詳細な説明の記載は,当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができない。
また,本願発明は,ポリマーの設計や製造条件等に関する限定を具備せず上記(1)~(3)で指摘したような光学特性を具備するところ,本件出願の発明の詳細な説明には,そもそもポリマーの設計や製造条件等に関する記載が存在しないから,これら数値範囲をサポートする「ポリカーボネート伸長ポリマーである垂直配向液晶表示装置用2軸性位相差補償フィルム」が記載されているとはいえない。
3 請求人の主張について
請求人は,本件意見書において,概略,(A)特許請求の範囲の減縮により,本願発明の2軸性位相差補償フィルムを,面上の位相差値Rin及び厚み方向の位相差値Rthの依存性の異なる少なくとも2枚以上の位相差フィルムを積層して製造されたものに限定したこと,(B)実験例1及び実験例2では,CLC(コレステリック液晶, cholesteric liquid crystal)を,厚さ5μmでR-フィルム上にコーティングすることにより,2軸性位相差補償フィルムを調製等していること,(C)以上より,本願発明は,当業者が引用文献の開示から容易に想到できたものではなく,該拒絶理由は解消した,と主張する。
しかしながら,本件出願の発明の詳細な説明には,CLC(コレステリック液晶, cholesteric liquid crystal)を,フィルム上にコーティングすることにより,2軸性位相差補償フィルムを調製することについては,一切記載されていない。請求人の主張は,本件出願の発明の詳細な説明の記載から離れた主張であり,採用できない。
第3 まとめ
本件出願は,特許法36条4項1号及び特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない。
したがって,本願は拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
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2014-019859