審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
意匠拒絶査定不服審判

2014-011379

装飾用パネル

審判番号
2014-011379
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2013-012523外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2014年06月17日
審決日
2015年01月14日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (M1-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項意匠法14条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項、意匠法第14条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2013- 12523「装飾用パネル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【               結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【               理 由】 本願は,意匠法第14条第1項の規定により3年間秘密にすることを請求し,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成25年(2013年)6月5日付けの意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「装飾用パネル」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものであり,「実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。」としたものである。 そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2013-012522号の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,平成27年(2015年)1月9日付け手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審が行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2014-011379

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決934件(三菱電機株式会社)
  • 2025-009951拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)点灯装置および照明装置
    同じ当事者: 三菱電機株式会社
  • 2025-010761拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)光源ユニット及び照明器具
    同じ当事者: 三菱電機株式会社
  • 2025-007101拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)増幅回路
    同じ当事者: 三菱電機株式会社
  • 2025-010598拒絶査定不服審判 / 2026-08-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)半導体装置
    同じ当事者: 三菱電機株式会社
  • 2025-002413拒絶査定不服審判 / 2026-07-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)清掃装置および清掃方法
    同じ当事者: 三菱電機株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決327件(意匠法10条1項、意匠法14条1項)
  • 2021-014135拒絶査定不服審判 / 2022-03-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)熱伝導粒子
    共通の条文: 意匠法10条1項、意匠法14条1項
  • 2021-014136拒絶査定不服審判 / 2022-03-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)熱伝導シート用部材
    共通の条文: 意匠法10条1項、意匠法14条1項
  • 2021-014138拒絶査定不服審判 / 2022-03-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)熱伝導粒子
    共通の条文: 意匠法10条1項、意匠法14条1項
  • 2021-014139拒絶査定不服審判 / 2022-03-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)熱伝導シート用部材
    共通の条文: 意匠法10条1項、意匠法14条1項
  • 2020-013264拒絶査定不服審判 / 2021-01-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)自動車用リヤコンビネーションランプ
    共通の条文: 意匠法10条1項、意匠法14条1項

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存