特許異議申立
2025-700288
現金自動取引装置、現金自動取引システムおよび現金自動取引装置を用いた本人確認方法
- 審判番号
- 2025-700288
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-029059
- 登録番号
- 7549548
- 請求日
- 2025年03月11日
- 審決日
- 2025年06月06日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】日立チャネルソリューションズ株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人ウィルフォート国際特許事務所
- 【異議申立人】加藤 隆登
- 【異議申立人代理人】鈴木 敏弘
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 隆夫
- 審判官 村松 貴士
- 審判官 富澤 哲生
- 分類
- P1651.121-Y (G07D) / P1651.537-Y (G07D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7549548号発明「現金自動取引装置、現金自動取引システムおよび現金自動取引装置を用いた本人確認方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7549548号の請求項1~9に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7549548号(以下「本件特許」という。)の請求項1~9に係る特許についての出願は、令和3年2月25日に出願され、令和6年9月3日にその特許権の設定登録がされ、同年9月11日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、特許異議申立人 加藤隆登(以下「申立人」という。)は、令和7年3月11日に特許異議の申立てを行った。
第2 本件特許発明
本件特許の請求項1~9に係る発明(以下、それぞれ「本件特許発明1」~「本件特許発明9」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるものであり、本件特許発明1、8、9は次のとおりのものである。
「【請求項1】
現金自動取引装置であって、
制御部と、通信部と、ユーザインターフェース部とを備え、
前記制御部は、
ユーザから所定の取引の要求を受け付けると、
前記所定の取引を実施するに際して本人確認が必要かを、前記通信部を介して本人確認サーバへ問合せ、
前記本人確認サーバにより所定期間内での本人確認が必要であると判断された場合に、前記ユーザインターフェース部から前記ユーザに対して本人確認を促す情報を提示させる、
現金自動取引装置。」
「【請求項8】
現金自動取引システムであって、
現金自動取引装置と本人確認サーバとユーザ端末とが通信ネットワークを介して接続されており、
前記現金自動取引装置は、制御部と、通信部と、ユーザインターフェース部とを備えており、
前記制御部は、
ユーザから所定の取引の要求を受け付けると、
前記所定の取引を実施するに際して本人確認が必要かを、前記通信部を介して本人確認サーバへ問合せ、
前記本人確認サーバにより所定期間内での本人確認が必要であると判断された場合に、前記ユーザインターフェース部から前記ユーザに対して本人確認を促す情報を提示させ、
前記ユーザ端末は、所定範囲内に現金自動取引装置が存在し、かつ、ユーザについて設定される所定期間である場合に、前記所定範囲内の現金自動取引装置の所在と前記本人確認を促す情報を表示させる、
現金自動取引システム。」
「【請求項9】
現金自動取引装置を用いた本人確認方法であって、
前記現金自動取引装置は、制御部と、通信部と、ユーザインターフェース部とを備えており、
前記制御部は、
ユーザから所定の取引の要求を受け付けると、
前記所定の取引を実施するに際して本人確認が必要かを、前記通信部を介して本人確認サーバへ問合せ、
前記本人確認サーバにより所定期間内での本人確認が必要であると判断された場合に、前記ユーザインターフェース部から前記ユーザに対して本人確認を促す情報を提示させ、
前記ユーザインターフェース部を介して、前記ユーザに対して本人確認させる本人確認実行メニューを提示し、
前記ユーザが前記本人確認実行メニューを選択した場合には、前記ユーザの本人確認媒体から情報を取得する本人確認情報取得部を介して、前記本人確認媒体から本人確認に使用される本人確認媒体情報を取得し、
前記ユーザの顔を含むユーザ画像データを取得し、
前記ユーザ画像データと前記本人確認媒体情報とを前記本人確認サーバへ送信することにより、前記本人確認サーバに対して本人確認を依頼する、
現金自動取引装置を用いた本人確認方法。」
なお、本件特許発明2~7は、本件特許発明1を減縮した発明である。
第3 申立理由の概要
1 取消理由1(進歩性)
申立人は、甲第1号証及び甲第2号証を提出し、本件特許発明1~9は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、請求項1~9に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである旨主張している。
甲第1号証: 特開2006-338444号公報
甲第2号証: 特開2019-159522号公報
2 取消理由2(明確性)
申立人は、本件特許発明1~9は明確でなく、請求項1~9に係る特許は、特許法第36条第6項第2号の規定に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである旨主張している。
第4 甲号証の記載、甲号証に記載された発明
1 甲第1号証
(1)甲第1号証には、以下の記載がある(下線は当審による。以下同様。)。
「【0005】
ICカードの有効期限が近づくと、利用者は、ICカードを更新するために金融機関の営業店に出向き、係員の操作により読取装置で生体情報を読取って、新規のICカードに新たな生体情報を登録することが必要になる。このような更新手続きために利用者が指定の場所に出向くことは面倒であり、また金融機関側でも更新手続きのために一々対応するようでは、効率的とはいえない。
【0006】
本発明の目的は、自動取引装置を用いて利用者の操作に従ってICカードの更新処理を行うことで利用者の利便性を図り、またセキュリティを確保した自動取引装置及びシステム、その方法を提供することにある。」
「【0012】
以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
図1は一実施形態によるATMの構成を示すブロック図である。
ATM101は、生体情報として利用者の指静脈パターンを読み取る指静脈リーダ102と、利用者への取引案内を表示する、例えば液晶ディスプレイの如き表示部103と、利用者によって操作されて取引のための情報を入力する、例えばタッチパネルの如き入力部104と、挿入されたカードを処理するカード機構105と、入出金される紙幣を処理する紙幣入出金機構106と、入出金される硬貨を処理する硬貨入出金機構107と、明細票に取引の印字を施す明細票印字機構108と、通帳に印字処理を行う通帳印字機構109と、ATM101の正面から利用者の顔画像を撮影するカメラ118と、これら各部の処理動作を制御する主制御部110を有して構成される。
【0013】
主制御部110は、現在の時刻を計時する時計1131と、時計1131から計時信号を逐次受け、またプログラムの実行によって各部の処理を制御するCPU113と、CPU113で実行されるプログラムや取引情報等を記憶する記憶部114と、ホストコンピュータ207やサーバとデータを送受信するための通信部115と、利用者との取引情報等を逐次記録する記憶装置116、及び電源117を備えて構成される。」
「【0014】
カード機構105は、利用者が挿入したICカード(図2参照)の磁気ストライプに対して読み書きする磁気R/W部111と、ICチップの記憶部に対して情報の読み書きを行うICR/W部112を有する。
【0015】
図2に、本実施例で使用されるICカード201の例を示す。
ICカード201には、表面に磁気ストライプ202が設けられ、内部にメモリとマイクロプロセッサ(CPU)を備えた接触式ICチップ203が搭載される。接触式ICカードはコンタクト部を介してICR/W部112と情報の伝送を行なう。
尚、非接触式のICカード201の場合には、アンテナを含む無線通信部204を備える。非接触式のICカード201に更に非接触式ICカードの機能も具備させて無線通信部204を搭載することも可能である。」
「【0018】
図3は、ATMを含む現金取引システムの概要を示す。
利用者がICカード201を用いてATM101で取引きを行うと、利用者の認証及び取引きに係わる種々の情報はセンタのホストコンピュータ207に送信され、本人の認証が行われると共に、データベース(DB)206に格納された利用者の口座残高の情報が更新される。DB206に記憶される利用者口座元帳の登録データの形式については、図6を参照して後述する。
【0019】
図4は、ICチップ203に内蔵されるサービス機能を示す。
ICチップ203のメモリには、カードを発行する金融機関がサポートするキャッシュカードやクレジットカード等の口座情報や、生体情報として利用者の指静脈パターンを記憶する。
【0020】
図5はICカード201のICチップ203内のメモリに登録されるデータフォーマットの一例を示す。
ICカードの登録データとして、利用者の口座情報や、新規登録及び更新年月日、期限情報、更新方法、及び生体情報を登録する生体情報が含まれる。期限情報として、有効期限及び予報開始時期を示す情報が含まれる。更新方法とは、ICカードの更新の方法について示す情報であり、新規ICカードへ更新をATMを用いて行なう場合、新規ICカードを利用者へ郵送する場合、又は営業店に出向く場合、等を含む。利用者は、ATMの入力部からの操作によってこれらの内から1つの方法を選択できる。生体情報としては、新らたな生体情報(新Ver)及び旧の生体情報(旧Ver)が含まれる。」
「【0022】
次に、図7を参照してICカードの更新の仕組みについて説明する。
ICカード201の有効期間は例えば5年間であり、その残存期限が例えば3ヶ月以下になると、ICカード201の更新手続きを案内する予報期間となる。金融機関から利用者への新規ICカード201の郵送開始は有効期限の1ヶ月前、有効期限を過ぎると、現在のカードは有効期限切れとなるので、新規ICカード201への生体情報の登録を督促する警報期間となる。
【0023】
次に、図8の取引処理フローチャートを参照して、ATMによる取引について説明する。
通常、利用者待ちの状況では、主制御部110は図14に示す取引選択画面を表示部103に表示している。表示された選択画面から、例えば利用者は「引出し」キーを選択して入力部104を操作し(ステップ301)、カード機構105にICカード201を挿入する。すると、磁気R/W部111で磁気ストライプ202の情報を読み取り、ICR/W部112でICカードのICチップのメモリから登録情報(図5)を読取る(ステップ302)。ICチップから取得された情報は、主制御部110内の記憶部114に一時格納される。次に、生体認証を行なうために、表示部103に案内画面を表示し又は音声で操作案内して、利用者の指を指静脈リーダ102にかざし、指の静脈パターンを読取る(ステップ303)。指静脈リーダ102で読取られた利用者の指静脈パターンは主制御部110画像処理されてICR/W部112を経由して、ICチップ203に送信される。
【0024】
ICカード210のICチップ203のメモリ内には、図5に示すように、利用者の生体情報として、新Verの生体情報と旧Verの生体情報の2世代が記憶されている。尚、未だ更新されていないICカードの場合には、旧Verの生体情報のみが記憶されている。
2世代の生体情報が登録されている場合、指静脈リーダ102で読取られた指静脈パターンはまず新Verの生体情報と照合される(ステップ304)。指静脈の生体情報の照合により、利用者が正当な本人かを認証する(ステップ305)。この照合処理は、ICチップ203内のCPUの実行により行なわれる。認証の結果(第1回目の認証:ステップ305)、利用者が正当な本人でないと判断されると、次に、旧Verの生体情報と照合される(ステップ306)。この照合(第2回目の認証)の結果、利用者が正当な本人かを確認し(ステップ307)、認証否(正当な本人でない)の場合には、利用者にICカード201を返却して(ステップ308)、終了する。尚、旧Verの生体情報のみを保持しているICカードの場合には、新Ver.の生体情報が無いので、即ステップ306による認証処理となる。
【0025】
第1回目の認証(ステップ305)及び第2回目の認証(ステップ307)の結果、正当な本人と認証されれば、取引選択が「生体情報登録」かその他の取引かを確認する(ステップ309)。利用者により入力部104から「生体情報登録」が選択された場合には、図9の[A]、又は図11の[A1]に移行する。
「生体情報登録」が選択されなければ、ICチップ203のメモリから有効期限と予報開始の期限情報を読取る(ステップ310)。そして、現取引時点が予報期間に該当するか確認する(ステップ311)。予報期間に該当していれば、図9の[A]、又は図11の[A1]に移行する。予報期間に該当していなければ、有効期限切れとなっていないかを確認する(ステップ312)。この確認の結果、有効期限切れならば、図15の案内画面を表示部103に表示して、利用者の所持する現在のICカード201は期限切れである旨を知らせる(ステップ313)。」
「【0029】
さて、図14に示した取引選択画面で、利用者が「生体情報登録」を選択した場合や、ステップ311で現時点が予報期間に該当していれば、図9の[A]、又は図11の[A1]に移行する。
【0030】
図9はICカード201の更新処理フローチャートを示す。
主制御部110は、記憶部114に格納されている、先に取得されたICカードのICチップの読取り情報(図5)から、更新方法を示す情報を取得する(ステップ401)。そして、過去の取引時に、ICカード201の更新方法がICチップに登録されているか確認する(ステップ402)。登録済ならば、図8の[C]ステップ315に移行する。更新方法が登録されていなければ、図16の案内画面を表示部103に表示して、有効期限に対する残存期間を表示する(ステップ403)。
【0031】
次に図17の案内画面を表示して、ICカード201の複数の更新方法を案内する。それらの更新方法として、(1)現在取引中のATMでこのまま更新処理を継続する、(2)新規のICカード201を自宅宛に郵送してもらう、(3)金融機関の営業店に出向いて更新手続きを行う、(4)次回以降の取引時に更新手続きを行う、の4通りが表示され、この中から入力部104から利用者に選択してもらう(ステップ404)。(1)~(3)が選択された場合は、選択結果をICチップ203の更新方法のエリアに書込む(ステップ405)。次に、記憶部114に格納されたICチップ203の口座情報から氏名、住所、電話番号等の個人情報を取得して、表示部103に表示する(ステップ406)。そして、適当な案内画面を表示して、個人情報に変更がないかを利用者に確認してもらう(ステップ407)。個人情報に変更が有れば、その部分を入力部104より入力させて、ICチップ203の口座情報を書替える(ステップ408)。
尚、更新方法として、(2)、(3)の方法が選択された場合は、図10の[D]ステップ518へ移行し、(4)が選択された場合は図8の[C]ステップ315へ移行する。
【0032】
ICカード201の更新方法として(1)が選択された場合、記憶部114に格納されたICカードの登録情報から、口座情報、新規登録年月日、生体情報(新Ver)が抽出される(ステップ409)。次に、カード機構105に挿入され搬送されたICカード201は一旦退避・回収路121(図13)に搬送して、現在のICカード201を一旦退避させる(ステップ410)。そして、利用者が新規のICカード201を持参してきているかの案内画面を、表示部103に表示して、利用者の確認入力を得る(ステップ411)。新規のICカードを持参してきていれば、新規ICカード201を装置に挿入させる(ステップ412)。また、新規のICカードを持参していなければ、ICカード発行機構120を駆動して、そこに予め保管された新規のICカード201を搬走路に繰出し搬送する(ステップ413)。そして、ICR/W部112は、ステップ409で取得した口座情報、新規登録年月日、新Verの生体情報を、新規ICカード201のICチップ203のメモリに書込む(ステップ414)。この場合、新Ver生体情報は、ICチップ203のメモリの旧Verエリアに記憶される。また、現在の年月日をICチップの更新年月日エリアに書込み、更新日に基づく有効期限、予報開始日の期限情報を書込む(ステップ415)。
更に、指静脈リーダ102で読取られた利用者の指静脈パターンを、新規ICカードのメモリの新Ver生体情報エリアに書込む(ステップ416)。そして、書込み内容が正常か、新規ICカードのICチップ203から口座情報、期限情報を読取って表示部103に表示し、その内容を利用者に確認させる(ステップ417)。登録内容の確認した旨が入力されると、図10の[B]ステップ501に移行する。」
「【図2】
[図:0001424621000001.jpg]
」
「【図3】
[図:0001424621000002.jpg]
」
「【図16】
[図:0001424621000003.jpg]
」
(2)上記(1)の記載から、甲第1号証には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。
「ATM101であって、
生体情報として利用者の指静脈パターンを読み取る指静脈リーダ102と、利用者への取引案内を表示する表示部103と、利用者によって操作されて取引のための情報を入力する入力部104と、挿入されたカードを処理するカード機構105と、各部の処理動作を制御する主制御部110を有し、
主制御部110は、プログラムの実行によって各部の処理を制御するCPU113と、CPU113で実行されるプログラムや取引情報等を記憶する記憶部114と、ホストコンピュータ207やサーバとデータを送受信するための通信部115とを備え、
カード機構105は、利用者が挿入したICカード(図2参照)の磁気ストライプに対して読み書きする磁気R/W部111と、ICチップの記憶部に対して情報の読み書きを行うICR/W部112を有し、
ICカード201には、表面に磁気ストライプ202が設けられ、内部にメモリとマイクロプロセッサ(CPU)を備えた接触式ICチップ203が搭載され、
ICカード201の有効期間は例えば5年間であり、その残存期限が例えば3ヶ月以下になると、ICカード201の更新手続きを案内する予報期間となり、
利用者待ちの状況では、主制御部110は取引選択画面を表示部103に表示しており、表示された選択画面から、例えば利用者が「引出し」キーを選択して入力部104を操作し、カード機構105にICカード201を挿入すると、磁気R/W部111で磁気ストライプ202の情報を読み取り、ICR/W部112でICカードのICチップのメモリから登録情報を読取り、ICチップから取得された情報は、主制御部110内の記憶部114に一時格納され、次に、生体認証を行なうために、利用者の指を指静脈リーダ102にかざし、指の静脈パターンを読取り、指静脈リーダ102で読取られた利用者の指静脈パターンがICチップ203に送信され、
ICカード210のICチップ203のメモリ内には、利用者の生体情報として、新Verの生体情報と旧Verの生体情報の2世代が記憶されており、指静脈リーダ102で読取られた指静脈パターンはまず新Verの生体情報と照合され、指静脈の生体情報の照合により、利用者が正当な本人かを認証し、認証の結果(第1回目の認証)、利用者が正当な本人でないと判断されると、次に、旧Verの生体情報と照合され、この照合(第2回目の認証)の結果、利用者が正当な本人かを確認し、
第1回目の認証及び第2回目の認証の結果、正当な本人と認証されれば、取引選択が「生体情報登録」かその他の取引かを確認し、
「生体情報登録」が選択されなければ、ICチップ203のメモリから有効期限と予報開始の期限情報を読取り、そして、現取引時点が予報期間に該当するか確認し、予報期間に該当していれば、ICカード201の更新方法がICチップに登録されているか確認し、更新方法が登録されていなければ、案内画面を表示部103に表示して、有効期限に対する残存期間を表示し、
次に案内画面を表示して、ICカード201の複数の更新方法を案内し、それらの更新方法として、(1)現在取引中のATMでこのまま更新処理を継続する、(2)新規のICカード201を自宅宛に郵送してもらう、等の4通りが表示され、この中から入力部104から利用者に選択してもらい、(1)が選択された場合は、選択結果をICチップ203の更新方法のエリアに書込み、記憶部114に格納されたICチップ203の口座情報から氏名、住所、電話番号等の個人情報を取得して、表示部103に表示し、そして、適当な案内画面を表示して、個人情報に変更がないかを利用者に確認してもらい、個人情報に変更が有れば、その部分を入力部104より入力させて、ICチップ203の口座情報を書替え、
ICカード201の更新方法として(1)が選択された場合、記憶部114に格納されたICカードの登録情報から、口座情報、新規登録年月日、生体情報(新Ver)が抽出され、次に、カード機構105に挿入され搬送された現在のICカード201を一旦退避させ、そして、利用者が新規のICカードを持参してきていれば、新規ICカード201を装置に挿入させ、そして、ICR/W部112は、取得した口座情報、新規登録年月日、新Verの生体情報を、新規ICカード201のICチップ203のメモリに書込み、この場合、新Ver生体情報は、ICチップ203のメモリの旧Verエリアに記憶され、また、現在の年月日をICチップの更新年月日エリアに書込み、更新日に基づく有効期限、予報開始日の期限情報を書込み、更に、指静脈リーダ102で読取られた利用者の指静脈パターンを、新規ICカードのメモリの新Ver生体情報エリアに書込む、
ATM101。」
2 甲第2号証
甲第2号証には、以下の記載がある。
「【0002】
犯罪収益移転防止法(以下、「犯収法」という。)によって、金融機関等は、口座の開設等、特定の取引の際に本人確認の手続きを行わなければならないことが定められている。
【0003】
犯収法では、非対面の本人確認の方法の1つとして、運転免許証、各種健康保険証等の公的証明書の現物又はコピー等の送付を受け、当該公的証明書又はコピー等に記載された顧客の住所に宛てて、当該取引に係る預金通帳等の文書を書留郵便により送付する方法又は電子証明書を利用する方法を挙げている。
【0004】
平成28年10月に交付が開始された公的個人認証サービスに用いられる個人番号カード(以下、「マイナンバーカード」という。)には、電子証明書に用いることができる署名用電子証明書が格納されており、民間事業者は、電子証明書の有効性を公的認証機関に問い合せることによって、マイナンバーカードを電子署名として利用することができる(例えば、特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
【特許文献1】特許6219459号公報」
「【0008】
そこで、本発明は、本人確認を要する取引を望む顧客が、当該取引を実行する金融機関等の取引サーバと連携する入出金装置において当該取引の申込を行うことを可能とした認証システムを提供することを目的とする。」
「【0032】
(第1実施形態)
(システム構成)
詳細は後述するが、概略は以下のとおりである。図1は、本発明の一実施形態に係る認証システムの構成例を示す。認証システム1は、1又は複数の企業サーバ10(10a、10b、・・・10n)、顧客端末20、現金自動預払装置(以下、ATMという。)30及び公的個人認証サーバ40を備える。1つの企業が1つの企業サーバ10を有していてもよいし、複数の取引サービスを1つの企業が提供している場合等に、1つの企業が複数の企業サーバ10を有していてもよい。ATM30及び公的個人認証サーバ40と協働して、顧客端末20を使用する顧客からの取引の申込を受け付ける1又は複数の企業が、企業サーバ10を有している。企業サーバ10は、顧客端末20とネットワークNを介して通信を行うよう構成されている。また、企業サーバ10は、ATM30と専用回線PNを介して通信を行うよう構成されている。なお、顧客端末20は、企業が所有し、顧客に一時的に利用を許諾する共同利用端末である場合も含む。」
「【0080】
(ATM30での本申込)
図7は、本発明の第1実施形態に係る認証システム1の処理の一例を示すフローチャートである。本実施形態では、仮申込照会データを顧客端末20で受信した顧客Aが、ATM30を操作して取引の本申込を開始したものとする。」
「【0083】
照会要求送信部332が照会結果を受信すると(S706)、フロー制御部331は、照会結果が照会に成功したことを示す場合、ICカードリーダライタ36へのマイナンバーカードの提示を促し、マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号を取得するための暗証番号画面を生成して表示部32に表示する(S707)。本実施形態では、照会結果が照会に成功したことを示すので、前述の暗証番号画面が表示部32に表示され、顧客Aは、マイナンバーカードをICカードリーダライタ36に提示し、入力部41を介して暗証番号を入力したものとする。
【0084】
ATM30が暗証番号を受信すると(S708)、カード読取部333は、受信した暗証番号を用いて、マイナンバーカードからマイナンバーカード情報を読み取る(S709)。本実施形態では、マイナンバーカード情報には、署名用電子証明書、氏名、生年月日、性別、住所及びマイナンバーが含まれる。別の実施形態では、マイナンバーカード情報には、さらに顔写真が含まれる。」
「【0086】
検証要求部334は、読み取った署名用電子証明書を公的個人認証サーバ40に送信し(S711、S712)、応答として、証明書確認結果を受信する(S713、S714)。本実施形態では、署名用電子証明書の有効性確認に成功したことを示す証明書確認結果を受信したものとする。
【0087】
続いて、ATM30の本申込送信部335が、仮申込コード、本人確認結果及びマイナンバーを含む本申込要求を、企業サーバ10に送信する(S715)。本実施形態では、本申込送信部335は、S714で公的個人認証サーバ40から得た証明書確認結果に加え、S710で検証した情報を示す付加情報を含む本人確認結果を送信する。ここでは、本申込送信部335は、仮申込コード「111」、本人確認結果「証明書確認結果:成功、付加情報:生年月日一致」及びマイナンバー「123456789012」を含む本申込要求を、企業サーバ10に送信したものとする。」
第5 当審の判断
1 取消理由1(進歩性)について
(1)本件特許発明1について
ア 対比
本件特許発明1と甲1発明とを対比すると、次のことがいえる。
(ア)甲1発明は、「ATM101」が「利用者への取引案内を表示する表示部103」と、「各部の処理動作を制御する主制御部110」を「有」するものであり、「主制御部110」が、「ホストコンピュータ207やサーバとデータを送受信するための通信部115」を「備え」るものであるところ、「ホストコンピュータ207やサーバとデータを送受信するための通信部115」を「備え」る「各部の処理動作を制御する主制御部110」に、本件特許発明1の「制御部」及び「通信部」に相当する構成が含まれていることは明らかである。
また、甲1発明の「表示部103」及び「入力部104」は、本件特許発明1の「ユーザインターフェース部」に相当する。
よって、本件特許発明1と甲1発明とは、「制御部と、通信部と、ユーザインターフェース部とを備え」るものである点で一致する。
(イ)甲1発明は、要するに、「ICカード201」が「有効期間は例えば5年間であり、その残存期限が例えば3ヶ月以下になると、ICカード201の更新手続きを案内する予報期間とな」るものにおいて、「例えば利用者が「引出し」キーを選択して入力部104を操作し、カード機構105にICカード201を挿入」することを経て、「指静脈の生体情報の照合」を行い、「利用者が正当な本人かを確認し」、「正当な本人と認証されれば、取引選択が「生体情報登録」かその他の取引かを確認し」、「「生体情報登録」が選択されな」い場合、「現取引時点が予報期間に該当するか確認し、予報期間に該当してい」ることを条件に、「案内画面を表示部103に表示して、有効期限に対する残存期間を表示し」、「次に案内画面を表示して、ICカード201の複数の更新方法を案内」するとの動作を行うものであり、ここで、当該動作が、主として「各部の処理動作を制御する主制御部110」によって行われること、及び「「生体情報登録」が選択されな」い状況が、「取引選択」が「その他の取引」であって、「例えば利用者が「引出し」キーを選択し」た場合に生じることは、いずれも明らかである。
また、甲1発明は、「ICカード201」が「有効期間は例えば5年間であり、その残存期限が例えば3ヶ月以下になると、ICカード201の更新手続きを案内する予報期間とな」るものにおいて、「現取引時点が予報期間に該当するか確認し、予報期間に該当してい」ることを条件に、「案内画面を表示して、ICカード201の複数の更新方法を案内」するから、甲1発明における上記動作は、「主制御部110」が、「利用者」から、「例えば」「引出し」である、「その他の取引」の要求を受け付けると、その「取引」を実施するに際して、(「予報期間」内での)「ICカード201」の「更新」が必要かを特定し、「予報期間」内での「ICカード201」の「更新」が必要であると判断された場合に、「表示部103」から「利用者」に対して、「ICカード201」の「更新」を促す、「複数の更新方法を案内」する「案内画面」を「表示」するという構成であるといえる。
そして、甲1発明における「利用者」は、本件特許発明1の「ユーザ」に相当し、甲1発明における「その他の取引」、「予報期間」は、それぞれ、本件特許発明1の「所定の取引」、「所定期間」に含まれる。
また、甲1発明における「ICカード201」の「更新」と、本件特許発明1における「本人確認」とは、「ユーザによる操作」である点で共通し、甲1発明における「ICカード201」の「更新」が必要かを特定することと、本件特許発明1の「本人確認が必要かを、前記通信部を介して本人確認サーバへ問合せ」ることとは、「ユーザによる操作が必要かの特定に関する処理を行」うことである点で共通し、さらに、甲1発明における「ICカード201」の「更新」を促す、「複数の更新方法を案内」する「案内画面」を「表示」することと、本件特許発明1の「本人確認を促す情報を提示させる」こととは、「ユーザによる操作を促す情報を提示させる」である点で共通する。
以上に加え、上記(ア)のとおり、甲1発明における「主制御部110」に本件特許発明1の「制御部」に相当する構成が含まれていることは明らかであり、甲1発明の「表示部103」及び「入力部104」は、本件特許発明1の「ユーザインターフェース部」に相当することから、甲1発明における上記構成と、本件特許発明1における「前記制御部は」、「ユーザから所定の取引の要求を受け付けると」、「前記所定の取引を実施するに際して本人確認が必要かを、前記通信部を介して本人確認サーバへ問合せ」、「前記本人確認サーバにより所定期間内での本人確認が必要であると判断された場合に、前記ユーザインターフェース部から前記ユーザに対して本人確認を促す情報を提示させる」こととは、「前記制御部は」、「ユーザから所定の取引の要求を受け付けると、前記所定の取引を実施するに際してユーザによる操作が必要かの特定に関する処理を行い」、「所定期間内でのユーザによる操作が必要であると判断された場合に、前記ユーザインターフェース部から前記ユーザに対してユーザによる操作を促す情報を提示させる」ことである点で共通する。
(ウ)甲1発明の「ATM101」は、後述する相違点を除き、本件特許発明1の「現金自動取引装置」に相当する。
(エ)上記(ア)~(ウ)から、本件特許発明1と甲1発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「現金自動取引装置であって、
制御部と、通信部と、ユーザインターフェース部とを備え、
前記制御部は、
ユーザから所定の取引の要求を受け付けると、
前記所定の取引を実施するに際してユーザによる操作が必要かの特定に関する処理を行い、
所定期間内でのユーザによる操作が必要であると判断された場合に、前記ユーザインターフェース部から前記ユーザに対してユーザによる操作を促す情報を提示させる、
現金自動取引装置。」
(相違点1)
「ユーザによる操作」が、本件特許発明1では、「本人確認」であるのに対して、甲1発明では、「ICカード201」の「更新」である点。
(相違点2)
「制御部」による「ユーザによる操作が必要かの特定に関する処理」の内容が、本件特許発明1では、それが「必要か」を「前記通信部を介して本人確認サーバへ問合せ」ることであるのに対して、甲1発明では、それが「必要か」を「制御部110」が特定することであるである点。
イ 判断
(ア)そこで、まず相違点1について検討する。
a 甲1発明における「ICカード201」の「更新」について、甲第1号証には、「更新」のために本人確認が必要となることは記載されておらず、技術常識に照らして自明であるとも認められない。
甲1発明では、「ICカード201」の「更新方法」として「(1)が選択された場合」、「個人情報を取得して、表示部103に表示」し、「個人情報に変更がないかを利用者に確認してもらい、個人情報に変更が有れば、その部分を入力部104より入力させて、ICチップ203の口座情報を書替え」ること、「新Verの生体情報を、新規ICカード201のICチップ203のメモリに書込」むこと、「新Ver生体情報」が「ICチップ203のメモリの旧Verエリアに記憶され」ること、「指静脈リーダ102で読取られた利用者の指静脈パターンを、新規ICカードのメモリの新Ver生体情報エリアに書込む」こと等が行われるが、その際に本人確認が行われるものではない。
よって、甲1発明における「ICカード201」の「更新」は、本件特許発明1における「本人確認」に含まれるものとはいえないから、相違点1は、実質的な相違点である。
b 一方、甲第2号証には、ATM30が、マイナンバーカードから読み取った署名用電子証明書を公的個人認証サーバ40に送信し、応答として、証明書確認結果を受信することが記載されていることが認められ(上記第4の2)、ここで、証明書確認結果の受信により本人確認が行われるといえる。
しかしながら、甲1発明は、「現取引時点が予報期間に該当するか確認」するに先立って「第1回目の認証及び第2回目の認証」が行われるものであり、その中で既に「生体認証」により「利用者が正当な本人かを確認」すること、つまり本人確認が実行済みであって、「例えば利用者が「引出し」キーを選択し」た場合に、本人確認がされた「利用者」についての「引出し」を実施するに際して行われる「現取引時点が予報期間に該当するか確認」する動作において本人確認が必要か否かを確認する等を行うことは明らかに不要であるから、甲1発明に甲第2号証における上記記載事項を適用する動機付けがあるとはいえない。
(イ)そうすると、相違点2について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(2)本件特許発明2~9について
本件特許発明2~7は、本件特許発明1を減縮した発明であり、また、本件特許発明8、本件特許発明9は、いずれも本件特許発明1に部分的に対応する「現金自動取引システム」、「本人確認方法」の発明であって、いずれも、相違点1に係る(対応する)発明特定事項を含むものであるから、本件特許発明1と同様の理由により、甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)申立人の主張について
ア 申立人は、甲第1号証の記載における「更新」は、本人確認のために実行されるため、同「更新」は、本件特許発明1の「本人確認」に含まれ、実質的な相違点ではない、すなわち、同「更新」は、有効期限切れが迫るICカードの更新であり、継続的なサービスを受けるための手続であり、そして、このICカードの期限を「更新」するためには「本人確認」が必要となるため、同「更新」は、本件特許発明1の「本人確認」に含まれ、実質的な相違点とはならないことは明らかである旨主張している(申立書29~30頁)。
しかしながら、上記(1)イ(ア)aのとおり、甲1発明における「ICカード201」の「更新」は、本件特許発明1における「本人確認」に含まれるものとはいえない。
イ また、申立人は、「本人確認」の構成は、甲第2号証に開示されている旨主張している(申立書30頁)。
しかしながら、上記(1)イ(ア)bのとおり、甲1発明に甲第2号証の記載事項を適用する動機付けがあるとはいえない。
ウ よって、申立人の上記各主張はいずれも採用できない。
(4)小括
以上から、取消理由1によっては、請求項1~9に係る特許を取り消すことはできない。
2 取消理由2(明確性)について
特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきであり、以下、この観点に立って、申立人が意味内容が不明確である旨主張する各請求項の記載が明確であるか否か、検討する。
(1)本件特許発明1について
ア 「所定の取引」について
請求項1には、「所定の取引」との記載があるが、ここで、「所定」とは、通常、前もって決められていることを意味する一方、現金自動取引装置における「取引」が現金の引出し等であることは、本件特許の出願時における技術常識であるといえる。
そうすると、請求項1の上記記載は、「前もって決められている、現金の引出し等の何らかの取引」という意味に解されるところ、このように解した場合、請求項1の記載が第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
イ 「所定期間」について
請求項1には、「所定期間」との記載があるが、上記アと同様の理由により、請求項1の当該記載は、「前もって決められている期間」という意味に解されるところ、このように解した場合、請求項1の記載が第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
(2)本件特許発明2、3について
請求項2、3には、それぞれ「所定期間」との記載があるが、この記載については上記(1)イのとおりである。
(3)本件特許発明6について
請求項6には、「所定の場合」との記載があるが、上記(1)アと同様の理由により、請求項1の当該記載は、「前もって決められている場合」という意味に解されるところ、このように解した場合、請求項6の記載が第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
(4)本件特許発明7について
請求項7には、「所定の取引」との記載があるが、この記載については上記(1)アのとおりである。
(5)本件特許発明8について
請求項8には、「所定の取引」、「所定期間内」及び「所定範囲内」との記載があるが、「所定の取引」については上記(1)アのとおりである。
また、「所定期間内」及び「所定範囲内」について、上記(1)アと同様の理由により、それぞれ、「前もって決められている期間内」及び「前もって決められている範囲内」という意味に解されるところ、このように解した場合、請求項8の記載が第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
(6)本件特許発明9について
請求項9には、「所定期間内」との記載があるが、この記載については上記(5)のとおりである。
(7)小括
以上から、取消理由2によっては、請求項1~9に係る特許を取り消すことはできない。
第6 むすび
以上のとおり、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1~9に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1~9に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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