商標異議申立
2025-685018
サップジュール、サップ、エスエイピイ、ジュール
- 審判番号
- 2025-685018
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2025年09月12日
- 審決日
- 2026年01月28日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】SAP SE
- 【異議申立人】トレイポート リミテッド
- 【異議申立人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【異議申立人代理人】中村 稔
- 【異議申立人代理人】田中 伸一郎
- 【異議申立人代理人】相良 由里子
- 【異議申立人代理人】石戸 孝
- 【異議申立人代理人】北原 絵梨子
- 【異議申立人代理人】松下 友哉
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 和彦
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 駒井 芳子
- 分類
- T1651.01 -X (W09)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1813548号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
本件国際登録第1813548号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載の商品を指定商品として、令和7年7月4日に設定登録され、同月14日に国際商標公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和7年9月12日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-685018