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商標異議申立

2025-900258

アロ、アッロ、アーロ

審判番号
2025-900258
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2025-061470
登録番号
6968542
請求日
2025年11月25日
審決日
2026年04月16日
公報発行日
2026年05月29日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】アイシイエムジイ デジタル プライベートリミテッド
  • 【異議申立人】アロー エレクトロニクス インコーポレイテッド
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人BORDERS IP
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 深田 彩紀子
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1652.01 -X (W07091242) / 標準データ:手続:異議 / 標準データ:652・01-X (W07091242) / 標準データ:指定商品役務:07 全指定商品
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

登録第6968542号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6968542号商標(以下「本件商標」という。)は、令和7年9月17日に商標権の設定の登録がなされ、同月26日発行の商標公報に掲載されたものである。 本件商標に対する商標登録異議申立書には、申立ての理由及び証拠方法について、いずれも「追って補充する。」旨記載されているのみで、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-900258

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