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特許訂正審判

2025-390072

車載装置、情報処理装置、リモート始動方法、リモート始動システム

審判番号
2025-390072
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2023-029663
登録番号
7452725
請求日
2025年05月30日
審決日
2025年08月18日
公報発行日
2025年11月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】トヨタ自動車株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
審判長/審判官
  • 審判長 水野 治彦
  • 審判官 上田 雄
  • 審判官 竹下 和志
分類
P141 .851-Y (B60H)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法6条7項特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7452725号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7452725号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第2 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許7452725号(以下「本件特許」という。)は、令和6年3月11日にその特許権の設定登録がなされ、令和7年5月30日に本件訂正審判の請求がなされ、令和7年7月14日に令和7年5月30日付け審判請求書を対象とする手続補正書が提出されたものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求(以下、この請求による訂正を「本件訂正」という。)は、特許権全体、すなわち一群の請求項全てに対して訂正事項1のとおりの訂正を請求するものである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の全請求項(請求項1~9)を削除する。 第4 当審の判断 1 本件訂正事項1について (1)訂正の目的について 本件訂正事項1は、請求項1~9を削除するというものである。 したがって、本件訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。 (2)特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の存否について 本件訂正事項1は、請求項1~9を削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、本件訂正事項1は、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものである。 (3)新規事項について 本件訂正事項1は、請求項1~9を削除するというものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。 したがって、本件訂正事項1は、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものである。 (4)独立特許要件について 本件訂正事項1は、請求項1~9を削除するというものであるから、特許法第126条第7項に規定する独立特許要件が課されない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ同法同条第5項及び第6条の規定に適合するものであり、同条第7項に規定する要件は課されない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390072

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