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意匠拒絶査定不服審判

2025-020288

冷却庫

審判番号
2025-020288
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2024-025888
登録番号
1822969
請求日
2025年12月18日
審決日
2026年02月17日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ホシザキ株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 綿貫 浩一
  • 審判官 藤原 宗久良
  • 審判官 清野 貴雄
分類
D18 .113-WY (C6-5)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2024- 25888「冷却庫」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和6年(2024年)12月16日の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原査定による拒絶理由は、本願意匠が、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(意匠登録第1688920号)に類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和7年(2025年)12月18日に審判請求書を提出すると共に、同日に手続補正書を提出して願書に本意匠の表示を追加し、本願意匠を意匠登録第1688920号の意匠を本意匠とする関連意匠とした。 この結果、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する、という原査定の拒絶の理由は解消したことになるから、この理由により本願を拒絶することはできない。 また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-020288

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