意匠拒絶査定不服審判
2025-019639
運搬用容器
- 審判番号
- 2025-019639
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2024-019258外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1823867
- 請求日
- 2025年12月05日
- 審決日
- 2026年03月04日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】岐阜プラスチック工業株式会社
- 分類
- D18 .14 -WY (G1-5)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2024- 19258「運搬用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和6年(2024年)9月19日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は、令和7年(2025年)3月31日付けで、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、として拒絶理由を通知し、これに対し出願人は応答しなかったため、同年9月25日付けで拒絶の査定を行った。
この査定に対して審判請求人は、同年12月5日に審判請求書を提出するとともに、手続補正書を提出し、図面(全図)の変更を行った。
この図面を変更する補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、この補正により、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消しているから、この理由によって本願を拒絶することはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-019639