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意匠拒絶査定不服審判

2024-012416

紙製チューブ容器

審判番号
2024-012416
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2023-009375外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1803919
請求日
2024年07月30日
審決日
2025年06月18日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (F4-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2023- 9375「紙製チューブ容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和5年(2023年)4月18日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同人による先の出願の意匠(意願2023-003947(意匠登録第1763194号)の意匠)に類似する意匠と認められ、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和6年(2024年)7月30日に審判請求書を提出し、同日に提出した本願に対する手続補正書によって、願書の本意匠の表示の欄を追加し、本願を意匠登録第1763194号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。 この結果、本願は意願2023-003947(意匠登録第1763194号)を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-012416

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