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特許拒絶査定不服審判

2025-012767

リチウム二次電池用負極活物質、その製造方法、これを含む負極およびこれを含むリチウム二次電池

審判番号
2025-012767
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-127171
請求日
2025年08月14日
審決日
2026年08月19日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三星エスディアイ株式会社
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】黒田 晋平
審判長/審判官
  • 審判長 ▲高▼橋 真之
  • 審判官 涌井 智則
  • 審判官 ▲吉▼澤 雅博
分類
P18 .121-WYF(H01M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-127171「リチウム二次電池用負極活物質、その製造方法、これを含む負極およびこれを含むリチウム二次電池」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年10月11日出願公開、特開2023-145715、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和元年9月6日(パリ条約による優先権主張 平成30年9月7日(KR)韓国)に出願した特願2019ー163130号の一部を令和3年9月10日に新たな特許出願とした特願2021ー147834号の一部を令和5年8月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-012767

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