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特許拒絶査定不服審判

2025-000885

感光性樹脂組成物、これを用いて製造された感光性樹脂膜、上記感光性樹脂膜を含むカラーフィルタ、CMOSイメージセンサ、ディスプレイ装置、およびカメラ

審判番号
2025-000885
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-045820
請求日
2025年01月22日
審決日
2026年05月22日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三星エスディアイ株式会社
  • 【請求人代理人】IBC一番町弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 古屋野 浩志
  • 審判官 外川 敬之
  • 審判官 川村 大輔
分類
P18 .537-WYF(G03F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 45820「感光性樹脂組成物、これを用いて製造された感光性樹脂膜、上記感光性樹脂膜を含むカラーフィルタ、CMOSイメージセンサ、ディスプレイ装置、およびカメラ」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年11月 1日出願公開、特開2023-159867、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和5年3月22日(パリ条約による優先権主張 2022年(令和4年)4月20日 韓国(KR))の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和7年1月22日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-000885

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