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特許拒絶査定不服審判

2025-007989

工具ホルダ、方法、システムおよびその使用

審判番号
2025-007989
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-500015
請求日
2025年05月23日
審決日
2026年04月15日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シーコテック ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】上田 邦生
審判長/審判官
  • 審判長 本庄 亮太郎
  • 審判官 田々井 正吾
  • 審判官 塩澤 如正
分類
P18 .121-WYF(B23Q) / P18 .56 -WYF(B23Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-500015「工具ホルダ、方法、システムおよびその使用」拒絶査定不服審判事件〔2021年(令和3年) 1月 7日国際公開、WO2021/001516、令和 4年 9月 7日国内公表、特表2022-539237、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許をすべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)7月2日[パリ条約による優先権主張 外国庁受理2019年7月3日 (DE)ドイツ連邦共和国]を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和7年5月23日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶とすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-007989

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