特許拒絶査定不服審判
2025-003793
出力装置、出力方法およびプログラム
- 審判番号
- 2025-003793
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-021495
- 請求日
- 2025年03月10日
- 審決日
- 2026年02月16日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日鉄エンジニアリング株式会社
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】大浪 一徳
- 【請求人代理人】勝俣 智夫
- 【請求人代理人】山口 洋
- 【請求人代理人】堀田 耕一郎
- 【請求人代理人】山口 健吾
- 【請求人代理人】飯田 恭宏
- 【請求人代理人】井口 翔太
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 智康
- 審判官 田付 徳雄
- 審判官 藤原 拓也
- 分類
- P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024- 21495「出力装置、出力方法およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 8月27日出願公開、特開2025-125439、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 6年 2月15日の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和 7年 3月10日に提出された手続補正書により補正された、特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-003793