特許拒絶査定不服審判
2025-001812
乗客状態の決定のための装置、乗客状態の決定のためのシステム、乗客状態を決定するための方法、及びコンピュータプログラムプロダクト
- 審判番号
- 2025-001812
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-543200
- 請求日
- 2025年02月05日
- 審決日
- 2026年03月30日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社日立製作所
- 【請求人代理人】青稜弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 智康
- 審判官 間野 裕一
- 審判官 岡北 有平
- 分類
- P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2023-543200「乗客状態の決定のための装置、乗客状態の決定のためのシステム、乗客状態を決定するための方法、及びコンピュータプログラムプロダクト」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 7月28日国際公開、WO2022/157235、令和 6年 1月23日国内公表、特表2024-502897、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、国際出願日が2022年 1月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2021年 1月25日(EP)欧州特許庁)である出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和 8年 3月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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