特許拒絶査定不服審判
2025-001141
顧客個人化制御ユニット、システム、および方法
- 審判番号
- 2025-001141
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-210063外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2025年01月27日
- 審決日
- 2025年10月16日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オカド・イノベーション・リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-210063「顧客個人化制御ユニット、システム、および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 4月11日出願公開、特開2023- 52120、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、国際出願日が平成31年2月8日(パリ条約による優先権主張平成30年2月9日(GB)英国)である出願である特願2020-542874号の一部を、令和4年12月27日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和7年1月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-001141