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特許拒絶査定不服審判

2025-000506

ドープカーボンナノマテリアルを生成する方法とシステム

審判番号
2025-000506
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-193506
請求日
2025年01月15日
審決日
2026年01月09日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シーツーシーエヌティー エルエルシー
  • 【請求人代理人】今井 彰
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 粟野 正明
  • 審判官 阿川 寛樹
分類
P18 .113-WYF(C25B) / P18 .121-WYF(C25B) / P18 .537-WYF(C25B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-193506「ドープカーボンナノマテリアルを生成する方法とシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月 1日出願公開、特開2023- 27161、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年) 2月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年 2月21日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2019-543958号の一部を、令和 4年12月 2日に新たに特許出願したものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和 7年12月 8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-000506

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