特許拒絶査定不服審判
2025-000384
化粧材用インキ組成物および化粧材
- 審判番号
- 2025-000384
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-122993
- 請求日
- 2025年01月10日
- 審決日
- 2025年11月10日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】artience株式会社
- 【請求人】東洋インキ株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 古屋野 浩志
- 審判官 外川 敬之
- 審判官 川村 大輔
- 分類
- P18 .113-WYF(C09D) / P18 .121-WYF(C09D) / P18 .537-WYF(C09D) / P18 .55 -WYF(C09D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-122993「化粧材用インキ組成物および化粧材」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 9月14日出願公開、特開2023-129686、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年11月14日を出願日とする特願2019-205886号の一部を、特許法44条1項の規定に基づき、令和5年7月28日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和7年1月10日に提出された手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-000384